【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故)

2020-03-16

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,横断歩道外により道路を横断する場合には,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されている交差点において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車との出会い頭事故については,【292】~【296】の基準が適用されます。

ア 自転車青信号・四輪車赤信号【235】
  自転車:0  四輪車:100

イ 自転車赤信号・四輪車青信号【236】
  自転車:80 四輪車:20

ウ 自転車黄信号・四輪車赤信号【237】
  自転車:10 四輪車:90

エ 自転車赤信号・四輪車黄信号【238】
  自転車:60 四輪車:40

オ 双方赤信号【239】
  自転車:30 四輪車:70

 

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