【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
a 自転車直進・四輪車右折【253】
自転車:20 四輪車:80
b 自転車右折・四輪車直進【254】
自転車:40 四輪車:60
(エ)直進車・右折車とも赤信号で進入した場合
四輪車が赤信号で交差点に進入し,右折自転車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合についても,この基準が適用されます。右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるので,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様として考えるのが適当です。
a 自転車直進・四輪車右折【255】
自転車:30 四輪車:70
b 自転車右折・四輪車直進【256】
自転車:30 四輪車:70
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