【コラム】:自賠責保険の支払い基準変更

2020-04-24

令和2年4月1日以降発生事故から,自賠責保険の支払い基準が変更になりました。
変更のあった項目は以下のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html
 
1.ケガをした場合
(1)看護料
  入院:1日4100円→4200円
  通院:1日2050円→2100円
(2)休業損害
   1日5700円→6100円
(3)慰謝料
   1日4200円→4300円

2.後遺障害を負った場合
  各等級の慰謝料に変更はありますが,限度額に変更はありません。
  ※ 後遺障害による損害は,逸失利益と慰謝料が支払われており,多くの方が限度額に達します。そのため,慰謝料に変更があっても,受け取る金額に変更はありません。

3.死亡した場合
(1)葬儀費
   60万円→100万円
(2)死亡本人の慰謝料
   350万円→400万円

 

 交通事故の賠償額の算定には,「自賠責保険基準」,「任意保険基準」,「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
 「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり,弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
 今回,自賠責保険の支払い基準が変更になり,受け取る保険金額は増えますが,弁護士基準(裁判基準)と比較すると,2倍以上の差が出てきます。
 
 弁護士基準(裁判基準)は,裁判所および弁護士が使っている基準で,「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)や「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)に掲載されている表を参考に算定する方法です。
 ただし,被害者ご自身で,「弁護士基準で支払って欲しい」と主張しても,保険会社から「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答されることが一般的です。
 弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは,裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できるからだからこそです。
 弁護士基準(裁判基準)で賠償額を受け取るには,専門的知識と実績が豊富な交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。