【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(3))

2020-05-22

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (オ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
     右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折を開始した場合を想定しています。

    a 自転車直進・四輪車青信号進入【257】
      自転車:70  四輪車:30

    b 自転車直進・四輪車黄信号進入【258】
      自転車:50  四輪車:50

(カ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が右折の青矢印信号で進入した場合【259】
     右折する四輪車が右折の青矢印信号で交差点に進入し,右折を開始した場合を想定しています。

     自転車:80  四輪車:20

  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故

  (ア)自転車直進・四輪車右折【260】
     自転車:10  四輪車:90

  (イ)自転車右折・四輪車直進【261】
     自転車:50  四輪車:50

 

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。