【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(4))

2020-06-01

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.交差点における右折車と直進車との事故(4)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【262】
     直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定してます。

     自転車:15  四輪車:85

  (イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合【263】

     自転車:45  四輪車:55

  (ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【264】

     自転車:35  四輪車:65

 

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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