【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

2020-12-11

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

3.追突事故
(2)過失なく本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故
  ア 被追突車に退避懈怠又は停止表示器材設置懈怠の過失がある場合
    被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避可能であったのに退避しなかったか,又は,退避不能であったが,停止表示器材を設置することは可能であったのにこれを怠った場合を想定しています。
    このような場合,被追突車には駐停車したこと自体については過失がないから,被追突車の過失の程度は,自己に過失のある先行事故等により駐停車した場合よりも小さい。しかし,被追突車が退避又は,停止表示器材の設置を怠ったことは,本線車道等において運転することができなくなったときの義務に違反するから,原則として,被追突車は一定の限度で過失責任を負うことを免れません。
  (ア)四輪車同士の事故【323】

        追突車:80   被追突車:20
     被追突車に,退避を怠った過失と停止表示器材の設置を怠った過失のいずれの過失も認められる場合は,その他著しい過失・重過失の修正要素を適用します。

(イ)自動二輪車と四輪車との事故

      a 四輪車駐停車【324】
      追突車:70   被追突車:30
     
    b 自動二輪車駐停車【325】
      追突車:90   被追突車:10

  イ 被追突車に駐停車後の対応に過失がない場合【326】
    被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避することが不可能であり,かつ,被追突車の運転者等が停止表示器材を設置したにもかかわらず追突事故が発生したか,被追突車の運転者等が死傷又は時間的余裕がなかったことにより停止表示器財を設置することができない状況の下で追突事故が発生した場合を想定しています。
    このような場合,被追突車には駐停車したことについて過失はなく,駐停車後の対応にも過失はないというべきであるから,被追突車の駐停車の態様にかかわらず,また,四輪車又は自動二輪車の別なく,被追突車に対する過失相殺は否定されるべきです。

    追突車:100   被追突車:0

     
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