【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)

2017-12-17

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
 2.歩車道の区別のある道路における事故
 (1)【39】歩道等における事故

    歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)の歩行者と,車道と道路外を行き来するために歩道等を横断する車との事故を想定しています。
    幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者が路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
    車は,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければならないから,歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよいです。
    歩行者:車=0:100

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。