【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 1.歩行者用道路における事故)

2017-12-08

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
 1.歩行者用道路における事故

   歩行者用道路では,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも自由に通行することができます。また,横断歩道の有無にかかわらず,更に横断禁止標識があっても道路を自由に横断することができます。
   したがって,原則として,歩行者は過失相殺されることはありません。
         ただし,歩行者用道路であっても,緊急自動車,消防用車両などの通行を許された車との関係では,直前横断,急な飛び出し等があった場合に限って,5~10%の過失相殺がされます。

  歩行者:車=0:100

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。