【コラム】:22歳,女性,主婦が死亡した場合
2016-11-27
22歳,女性,主婦が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③17.7741=4530万3337円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
←「【コラム】:22歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:40歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合」→