【コラム】:死亡逸失利益について(給与所得者が退職金を減額された場合)

2016-05-21

給与所得者の逸失利益で問題となることが多い,④退職金の減額分を請求できるかを,説明させていただきます。

 

退職金が支給されることが確実であった場合,事故死亡時に支給された退職金と,定年時に支給予定の退職金との差額を請求することができます。
ただし,単に差額を出すのではなく,定年時の退職金を,事故死亡時に早期受給できた利益を考慮する必要があります。
この利益は,ライプニッツ係数(現価表)において算定します。

 

例えば,被害者が50歳,事故死亡時の退職金として1200万円受給,定年時(60歳)に支給予定の退職金が2000万円であった場合について,具体的に説明させていただきます。
退職金差額は,2000万円-1200万円=800万円ではありません。
10年早期受給できた利益を考慮する必要があり,10年のライプニッツ係数(現価表)は,0.6139です。
そのため,退職金差額は,2000万円×0.6139-1200万円=27万8000円となります。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
退職金差額を含めた適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。