【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
8.転回車と直進車との事故
(2)転回終了直後の事故
衝突時の形態において転回車が転回を完了している場合(方向が転回する前と完全に逆を向いているか,あるいはそれに近い状態となっていることを要するから,衝突の形態から見ると追突になる)です。
直進車の進行を妨害するおそれが全くない,又はほとんどないのに,直進車の速度違反,前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には,基本的に追突の事故態様と考えるべきで,本基準の対象外と考えるのが妥当です。
ア 単車直進・四輪車転回後【231】
直進車:20 転回終了車:80
イ 単車転回後・四輪車直進【232】
転回終了車:60 直進車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
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