【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 3.交差点における左折四輪車と直進自転車との事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.交差点における左折四輪車と直進自転車との事故
交差点において左折しようとする車両は,交差点の手前30mの地点から合図を出した上,あらかじめできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。
交差点における左折四輪車と直進自転車との事故態様としては,四輪車が十分に道路の左側端に寄らず,あるいは,後方の確認が不十分であったため,道路の左側に寄って走行してきた自転車と接触した場合を想定しています。
(1)同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故
交差点の手前30mの地点で,自転車に先行している四輪車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。交差点の手前30m以内の地点で四輪車が自転車の追越し,又は追抜きを完了した場合は【290】を適用します。
交差点の手前30m以内は追越しが禁止され,横断歩道の手前30m以内は追い抜きが禁止されているから,先行する四輪車がある場合には自転車がその前に出ることは許されませんが,四輪車の左寄り不十分等の過失があることや,直進車優先及び自転車は路側帯の通行が可能であることを考慮すると,自転車の過失は比較的小さいといえます。
ア 直進自転車と先行左折四輪車【289】
自転車:10 四輪車:90
イ 直進自転車と追越左折四輪車【290】
自転車:0 四輪車:100
(2)対向方向の直進自転車と左折四輪車との事故【291】
自転車:15 四輪車:85
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