【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 9.交差点以外における横断自転車の事故)

2020-11-02

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

9.交差点以外における横断自転車の事故【310】
  自転車が交差点以外の場所において道路を横断した場合の事故を想定しています。
  横断歩道直近を歩行者用信号機の青信号(車両用信号機なし)に従って道路を横断した自転車と,当該道路を車両用信号機が赤信号であるのに減速することなく進行してきた四輪車・単車とが衝突した場合は,【106】を参考として,自転車側の基本の過失相殺率を20%程度減産修正して適用するのが妥当です。

   自転車:30   四輪車:70
   著しい過失・重過失の程度には幅があることから,修正要素の数値としても幅を持たせています。

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。