【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 7.進路変更に伴う事故)

2020-10-19

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

7.進路変更に伴う事故
(1)四輪車進路変更【305】

   自転車:10   四輪車:90
    あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定しています。基本の過失相殺率は,進路変更者が適法に進路変更の合図をしたこと及び後続直進車に軽度の前方不注視があることを前提としています。
    自転車が右側端を通行している場合(自転車が対向進行してきた場合)でも,四輪車・単車において,前方に位置する自転車を認識することは容易であるから,この点のみをもって自転車の著しい過失・重過失の修正はしません。
(2)自転車進路変更
   前方に障害物がある場合は,後続車においても,先行車が進路変更する可能性をより容易に認識し得ることを考慮して,基本の過失相殺率を定めています。

  ア 前方障害物あり【306】
    自転車:10   四輪車:90
  イ 前方障害物なし【307】
    自転車:20   四輪車:80

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