【コラム】:朝5時~7時の交通事故に注意
夕方の5時~7時は交通事故が発生しやすい魔の時間といわれていますが,愛知県警が作成している「交通事故防止のPOINT R7-⑪」によると,朝の5時~7時も危険な時間となります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-11point.pdf
11月,12月は朝の5時~7時の間に歩行者が死亡する交通事故が多く発生する傾向にあります。朝の時間帯は,散歩,コンビニエンスストアへの買い物,喫茶店への飲食等で歩行者が多く通行しています。日の出時刻も遅くなっていき,ドライバーから歩行者が認識しにくくなりますので,LEDライト,反射材,明るい服装を心がけましょう。
また,横断の際は横断歩道を利用する,横断前に左右の安全確認をする,交通量が少なくても信号を守る等,事故が発生しないよう交通ルールを守ることが大切です。
交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合,歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。
歩行者は,横断歩道の付近においては,横断歩道によって道路を横断しなければならないとされています。一方,車は,横断歩道により横断している歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければならないとされており,横断歩道により道路を横断する歩行者に対しては強い法的保護が与えられています。
横断歩道外を横断している場合でも,おおむね横断歩道の端から外側に1mないし2m居ないの横断や,横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の直前・直後の横断は横断歩道による横断と同視される可能性が高いです。
それ以外の場所でおいては,横断歩道の付近(幹線道路であれば横断歩道の端から外側におおむね40mないし50m以内,それ以外の道路では20mないし30m以内)であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのかによって過失割合が変わってきます。
歩行者の事故の場合,事故態様によって過失割合が変わってきますので,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で解決することも非常に大切となります。
死亡事故は賠償額が高額となるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,賠償額が大きく変わってきますので,専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。

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