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【コラム】:40歳,女性,主婦が死亡した場合
40歳,女性,主婦が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若くしてお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数 14.643
以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③14.643=3732万2664円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合
40歳,男性,無職者,高卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若くしてお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。事故当時に無職だとしても,それを基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,被害者の属性に応じた全年齢の平均給与を基準に算定しています。
40歳・男性・高卒の被害者が無職であっても,年収0円を基礎収入とするのではなく,男性・高卒・全年齢の賃金センサスである466万3500円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数 14.643
以上より,逸失利益は,①466万3500円×(1-②0.45)×③14.643=3755万8196円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合
40歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻,子2人)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若くしてお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。
会社役員が死亡した場合は,Ⅰ労務対価部分だけでなく,Ⅱ利益配当部分も失うことから,役員報酬全額が基礎収入となりそうですが,多くの裁判例は,Ⅰ労務対価部分のみ基礎収入として認定しています(最判昭43・8・2判時530・35)。
もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
被害者が実際に労務を行い,役員報酬が600万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻,子2人である場合は,30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数 14.643
以上より,逸失利益は,①600万円×(1-②0.3)×③14.643=6150万0600円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合
40歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻,子2人)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若くしてお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
事業所得金額が700万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,765万円です。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻,子2人である場合は,30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数 14.643
以上より,逸失利益は,①765万円×(1-②0.3)×③14.643=7841万3265円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合
40歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻,子2人)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若くしてお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
給与所得者の基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。40歳,男性,会社員,大卒の年収が700万円であれば,基礎収入は700万円です。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻,子2人である場合は,30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数 14.643
以上より,逸失利益は,①700万円×(1-②0.3)×③14.643=7175万0700円です。
(5)退職金差額
退職金が支給されることが確実であった場合,事故死亡時に支給された退職金と,定年時に支給予定の退職金との差額を請求することができます。
ただし,単に差額を出すのではなく,定年時の退職金を,事故死亡時に早期受給できた利益を考慮する必要があります。この利益は,ライプニッツ係数(現価表)において算定します。
被害者が40歳,事故死亡時の退職金として1000万円受給,定年時(60歳)に支給予定の退職金が2000万円であった場合について,具体的に説明させていただきます。
退職金差額は,2000万円-1000万円=1000万円ではありません。
20年早期受給できた利益を考慮する必要があり,20年のライプニッツ係数(現価表)は,0.3768です。
そのため,退職金差額は,2000万円×0.3768-1000万円=-246万4000円とマイナスになるため,請求できません。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:22歳,女性,主婦が死亡した場合
22歳,女性,主婦が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③17.7741=4530万3337円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:22歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合
22歳,男性,無職者,高卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。事故当時に無職だとしても,それを基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,被害者の属性に応じた全年齢の平均給与を基準に算定しています。
22歳・男性・高卒の被害者が無職であっても,年収0円を基礎収入とするのではなく,男性・高卒・全年齢の賃金センサスである466万3500円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①466万3500円×(1-②0.45)×③17.7741=4558万9233円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:22歳,男性,会社役員,高卒,一家の大黒柱が死亡した場合
22歳,男性,会社役員,高卒,一家の大黒柱(被扶養者妻,子1人)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。
会社役員が死亡した場合は,Ⅰ労務対価部分だけでなく,Ⅱ利益配当部分も失うことから,役員報酬全額が基礎収入となりそうですが,多くの裁判例は,Ⅰ労務対価部分のみ基礎収入として認定しています(最判昭43・8・2判時530・35)。
もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
被害者が実際に労務を行い,役員報酬が500万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻,子1人である場合は,30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①500万円×(1-②0.3)×③17.7741=6220万9350円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:22歳,男性,個人事業主,中卒,一家の大黒柱が死亡した場合
22歳,男性,個人事業主,中卒,一家の大黒柱(被扶養者妻,子1人)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。一般的に若年労働者の給与は低額であるため,死亡時の低額な給与を基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,30歳未満の若年労働者の基礎収入について,死亡時の給与を基準とするのではなく,全年齢の平均給与を基準に算定しています(『平成11年11月22日付交通事故による逸失利益の算定方式に付いての共同提言』(判時1692号162頁以下))
22歳・男性・個人事業主・中卒の事故前年の事業所得金額が200万円だとしても,これを基礎収入とするのではなく,男性・中卒・全年齢の賃金センサスである390万6300円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻,子1人である場合は,30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①390万6300円×(1-②0.3)×③17.7741=4860万1676円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:22歳,女性,会社員,大卒,未婚者が死亡した場合
22歳,女性,会社員,大卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。一般的に若年労働者の給与は低額であるため,死亡時の低額な給与を基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,30歳未満の若年労働者の基礎収入について,死亡時の給与を基準とするのではなく,全年齢の平均給与を基準に算定しています(『平成11年11月22日付交通事故による逸失利益の算定方式に付いての共同提言』(判時1692号162頁以下))
22歳・女性・会社員・大卒の年収が300万円だとしても,これを基礎収入とするのではなく,女性・大卒・全年齢の賃金センサスである447万9800円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①447万9800円×(1-②0.3)×③17.7741=5573万7089円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。