【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

2019-12-27

 愛知県警察によると,令和元年12月24日現在,交通事故による死者数は152人となっており,昨年より30人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou011224.pdf

 

 年末年始を利用して,帰省や旅行,スキーなどのレジャーを予定している方も多くいらっしゃると思います。
 慣れない道路を走行する際に便利なのがカーナビですが,近年は,自動車に据え置きのカーナビだけでなく,スマートフォンのカーナビアプリを利用している方も多くいらっしゃいます。しかし,道が分からないと,カーナビの画面を注視する時間が長くなったり,スマートフォンのカーナビアプリを操作してしまうなど,「ながら運転」をしてしまい,交通事故が多く発生する可能性が高くなります。
 令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化され,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は,「携帯電話使用(保持)」となり,「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」,「違反点数3点」,「反則金1万8000円(普通車)」になります。また,事故等危険を生じさせた場合は,「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」となり,「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」,「違反点数6点」,「反則金適用なし」になります。
 年末年始は交通量も多く,運転に慣れていないドライバーも多いことから,些細な操作ミスによって悲惨な交通事故につながりやすくなります。「ながら運転」は絶対にせず,いつも以上に安全運転を心がけ,年末年始の予定をお楽しみください。

 

 では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。