【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故)

2020-01-10

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越単車と被追越四輪車との事故
   本基準でいう「追越し」とは,車両が他の車両等に追いついた場合において,その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過した後に,更に進路を変えて当該車両の前方に出ることをいいます。
      被追越車が単車の場合には,通常は追い抜きという形になると考えられるので,進路変更に伴う事故(【225】)か,直進単車と左折四輪車の基準(【213】,【214】)を参照します。
  ア 追越禁止場所における事故【223】

    追越車:80 被追越車:20
    追越し禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルの他,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。

 

  イ 追越禁止場所でない場所における事故【224】

    追越車:70 被追越車:30

 

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