【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 6.対向車同士の事故)

2019-12-23

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

6.対向車同士の事故
  車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンタオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。ただ,余り幅員が広くなく中央線の表示もない道路では,左側部分通行の車両といえども,対向車の進路に対する相当の注意が要求されます。
  また,一方通行路や,道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左側部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他車を追い越すとき,勾配の急な道路の曲がりかど付近について道路標識等により通行方法が指定されているとき等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することが出来る場合は本基準の対象外です。

(1)単車センターオーバー・四輪車直進
   【221】単車:100 四輪車:0

(2)単車直進・四輪車センターオーバー
   【222】単車:0 四輪車:100

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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