【コラム】:死亡慰謝料について

2016-04-10

お亡くなりになったことの精神的苦痛に関して,ⅰ被害者本人の慰謝料,ⅱご遺族の慰謝料が請求できます。

 

過去の裁判例を参考とすると,ⅰ被害者本人の慰謝料,ⅱご遺族の慰謝料の合計金額は次のとおりです。
①被害者が一家の大黒柱の場合:2800万円
②被害者が妻の場合:2500万円
③被害者が単身者の場合:2000万円~2500万円

 

しまかぜ法律事務所では,上記の金額を請求するのは当然として,被害者がどれほど無念な思いを強いられたか,ご遺族の過ごしてきた関係,どれだけ愛情をもって接してきたかによって,更に増額して算出した慰謝料での解決を目指します。
死亡慰謝料でお困りのご遺族の方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。