【コラム】:死亡逸失利益について(女性の生活費控除率)

2016-07-31

生活費控除率について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第2回は,女性(主婦,独身,年少者を含む)です。

 

裁判例は,女性の生活費控除率を30%で認定することが多いです。

 

もっとも,年少者の場合は,基礎収入との関係で次のことに注意する必要があります。
基礎収入の算定方法として,年少女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
ただし,生活費控除率として,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
そこで,年少女子が被害者の場合,ⅰ①基礎収入を女性の平均賃金,②生活費控除率を30%で算定するか,ⅱ①基礎収入を男女の平均賃金,②生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのいずれが高額になるかを検討する必要がありますので,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。