【コラム】:死亡逸失利益について(男性の生活費控除率)

2016-08-07

生活費控除率について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,男性(単身者,年少者を含む)です。

 

裁判例は,男性(単身者,年少者を含む)の生活費控除率を50%で認定することが多いです。

 

もっとも,親のために生活費を入れていたなどの事情があれば,生活費控除率が40%で認定されることもあります。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。