【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))

2018-09-28

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2)
  ウ 一方が明らかに広い道路である場合【103】
    明らかに広い道路(広路)とは,交差する一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいいます。明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
    車両等は,見とおしがきかない交差点に入ろうとする場合には,広路を進行しているときであっても徐行義務は免除されないから,過失相殺率の判断に当たっては双方の減速の有無を考慮するのが相当です。

   
    広路車,狭路車同程度の速度 広路車:30 狭路車:70
    広路車減速せず,狭路車減速 広路車:40 狭路車:60
    広路車減速,狭路車減速せず 広路車:20 狭路車:80

 

  エ 一方に一時停止の規制がある場合【104】
        車両は,道路標識等により一時停止すべきことが指定された交差点では,道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならないし,一時停止した車両は,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはなりません。
        したがって,交差点の形状により停止線の直前で停止したままでは左右の安全を確認することができない場合は,更に徐行発進しつつ左右の安全を確認しなければなりません。
        また,一時停止をしても,左右の安全を確認することを怠り,若しくは不十分であったことにより,又は交差道路を進行する車両の速度等に対する判断を誤ったことにより,同車両との衝突事故を惹起した場合には,一時停止の規制がある側が不利に扱われることになります。
        なお,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,本基準によります。

 

          A一時停止の規制なし  B一時停止の規制あり
          A,B同程度の速度  A:20 B:80
     A減速せず,B減速  A:30 B:70
    A減速,B減速せず  A:10 B:90
    (※A徐行の場合は,A:0 B:100)
    B一時停止後進入   A:40 B:60

 

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