【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))

2019-06-17

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  ウ 一方に一時停止の規制がある場合
        一方に一時停止の規制がある限り,同幅員の交差点だけでなく,広路と峡路とが交わる交差点についても適用があります。
        また,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,黄点滅信号の側の車両が他の交通に注意して通行することができるのに対し,赤点滅信号の側の車両は停止位置において一時停止しなければならないものとされているので,本基準によるのが相当です。
    (ア)【169】単車規制なし・四輪車規制あり

       両車ともに同速度      単車:15 四輪車:85
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:25 四輪車:75
          四輪車一時停止       単車:35 四輪車:65
  (イ)【170】単車規制あり・四輪車規制なし

          両車ともに同速度      単車:65 四輪車:35
          単車減速,四輪車減速せず    単車:55 四輪車:45
          単車減速せず,四輪車減速    単車:80 四輪車:20
          単車一時停止        単車:45 四輪車:55
   

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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