【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故)

2018-09-17

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
   信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点になります。
  ア 【98】青信号車と赤信号車の事故

  青信号車:0 赤信号車:100

  車両等は,信号機の表示する信号等に従わなければならず,信号機の設置された交差点における信号の規制は,ほとんど絶対的です。したがって,信号違反車と信号遵守車との事故は,原則として,信号違反者の一方的過失に基づくものとされます。
  ただし,信号に従っている車両であっても,前方左右に対する通常の安全確認をせず,又は信号違反車の発見後容易に回避措置をとることができたのに,これを怠った場合には,青信号車に過失を認める場合があります。
  
  イ 【99】黄信号車と赤信号車との事故

        黄信号車:20 赤信号車:80

  車両は,黄信号の場合には,停止位置を越えて進行してはならない(ただし,黄信号が表示されたときにおいて当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く)ので,信号無視という点では赤信号を無視した車両と同質となります。
        しかし,行為の危険性の大小において赤信号車の黄信号車とでは顕著な差があるので,双方の過失を対比して過失割合を定めています。

  ウ 【100】赤信号同士の事故

        赤信号車:50 赤信号車:50

  車両は,赤信号の場合には,停止位置を越えて進行してはなりません。両車とも赤信号違反という重大な過失があり,一般的には行為の危険性の点でも有意な差はないと考えられます。
       

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