【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))

2018-11-30

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.交差点における右左折車と直進車の事故
 (2)左又は右方向から進入した場合
   イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3)
          狭路と広路が交わる交差点の狭路側に一時停止の規制がある場合には,狭路による劣後性よりも一時停止の規制による劣後性の方が大きいと考えられるため,【117】~【119】によらず,本基準によります。
   (ウ)一方に一時停止の規制がある場合
     a 右折車に一時停止の規制がある場合【120】

 

 

       直進車:15 右折車:85
     
     b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合【121】

 

       直進車:70 右折車:30

     c 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合【122】

 

       直進車:60 右折車:40

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。