【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(1))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(5)丁字路交差点における事故(1)
ア 直線路直進車と突き当たり路右左折車との事故
通常の十字路交差点に入ろうとする右左折車は,交差道路を通行する車両等のみならず,反対方向から進行してきて右折する車両等にも注意しなければならないのに対し,突き当たり路から丁字路交差点に入ろうとする右左折車は交差する直線路を通行する車両等に注意するだけで足りるので,これらの車両等に対しては十字路交差点におけるよりも注意がしやすいといえます。他方,直線路を通行する直進車としても,突き当たり路から進入する車両等は徐行してくるであろうと期待するのが一般の運転慣行と考えられ,また,直線路の法が突き当たり路に比して交通量も多く,主要な道路であることが通例といえます。
【139】同幅員
直進車:30 右左折車:70
【140】一方が明らかに広い道路
広路直進車:20 峡路右左折車:80
【141】一方に一時停止の規制あり
直進車規制なし:15 右左折車規制あり:85
【142】一方が優先道路
優先直進車:10 劣後右左折車:90
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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