【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(2))

2020-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(2)
(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
  ウ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車赤信号【294】

四輪車の過失は大きいですが,普通自転車の過失も軽微とはいえないので,普通自転車の基本の過失相殺率を25%とします。
自転車:25   四輪車:75

  エ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車黄信号【295】

普通自転車の過失が相対的に大きいといわざるを得ないので,普通自転車の基本の過失相殺率を55%とします。
    自転車:55  四輪車:45

オ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車青信号【296】

基本的に赤信号に違反した普通自転車の過失によるものであるから,普通自転車の基本の過失相殺率を75%とします。
基本の過失相殺率は,四輪車に安全運転義務違反があることを前提としていますので,普通自転車が四輪車の直前に飛び出したような場合には,四輪車が免責されることもあります。
    自転車:75  四輪車:25

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