【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3))

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3)
(3)歩行者用信号規制対象自転車と青信号で右左折する四輪車との事故
①歩行者用信号機が設置された横断歩道により横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車(歩行者用信号規制対象自転車)と,その同一方向又は対向方向から青信号で交差点を徐行して右左折してきた四輪車とが衝突した場合を想定しています。
普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がゆっくりとした速度で走行していた場合は,事故態様に即して相当と認められる速度で減算修正することが考えられます。これに対し,普通自転車が普通の速度を大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安となる)で走行していた場合については「単車と四輪車との事故」の基準を参考にして過失相殺率を検討するのが相当です。
四輪車が注意義務を負うことはいうまでもないですが,歩行者用信号規制対象自転車も横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位は与えておらず,また,他の車両との関係においてはなお安全運転義務を負うと解されるので,安全確認や運転操作に過失がある場合は相応の責任を負うことになります。

  ア 普通自転車が青信号で横断を開始した場合【297】
    自転車:10   四輪車:90

 

  イ 普通自転車が赤信号で横断を開始した場合【298】
    自転車:60  四輪車:40

 

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