【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(3))

2021-02-22

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.四輪車同士の事故
(3)通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【336】
  ア 駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が,通路進行車からみて,非常点滅表示灯(いわゆるハザードランプ),方向指示器又は後退灯の点灯や車両の向き等により,当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態に至っていたことを前提とします。
    通路進行車において,駐車区画進入車の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきです。
    また,駐車区画進入車の全ての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に,駐車区画の修正等のため,再発進して通路に進入する場合は,本基準によらず,【335】の基準を参考にして過失相殺率を検討します。
  イ 駐車場は駐車のための施設であり,四輪車が通路から駐車区画に進入することは,駐車場の設置目的に沿った行動です。
    したがって,駐車区画への進入動作は,原則として,通路の通行に対して優先されるべきであり,通路進行車は,駐車区画進入車を発見した場合,駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか,駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で,駐車区画進入車の動静を常に注視しながら,安全な速度と方法で進行する義務を負うと解されます。
    他方で,駐車区画進入車は,駐車区画への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,当該通路における他の車両の動静を注視し,当該道路の状況に応じて,他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負うと解されます。
    双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,通路進行車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負うこととなります。

   通路進行車:駐車区画進入車=80:20
   通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。また,通路の幅員も問いません。
   駐車区画進入車の安全確認が不十分であったこと,通路進行車が駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保しなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。
   駐車区画進入車が,切り返しや方向転換により進路を変える場合など,他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において,基本的な注意義務を怠ったとき(衝突まで通路進行車の存在自体を認識していなかったときや,急発進したときなど)には,著しい過失ありとなります。
   通路進行車が,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。また,通路進行車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合には,状況に応じて,著しい過失又は重過失による加算修正をします。
   通路進行車が,順路に反して通路を進行していた場合において,徐行していなかったとき,通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合は,「徐行なし」による加算修正を加重します。
   
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