【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故)

2021-03-06

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.歩行者と四輪車との事故
(1)駐車区画内における事故【337】
   駐車区画は,駐車する場所であるのと同時に,駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもあります。歩行者専用の通路を備えた駐車場は多くなく,駐車区画内では,常に人の往来が予見されます。したがって,駐車区画を出入りする四輪車の運転者は,自車周辺の安全を常に確認して,歩行者の有無にかかわらず,いつでも停止することができる速度で自車を運転し,進路に歩行者がいる場合は直ちに自車を停止させる義務を負うといえます。
   他方で,駐車区画は,駐車するための場所であるから,歩行者も,駐車区画においては常に四輪車の往来を予見し,その動静を注視すべきです。歩行者にもこのような注意義務が課されるため,歩行者が駐車区画を出入りする四輪車の動静に注意を払っていなかったと認められる場合は,原則として過失相殺を免れません。

 

 

 

   歩行者:自動車=10:90
   駐車を予定した駐車区画から逸脱して隣接駐車区画内等に進入し,そこにいた歩行者と衝突した場合,徐行していなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
   
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