【コラム】:40歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合
40歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻,子2人)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若くしてお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
事業所得金額が700万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,765万円です。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻,子2人である場合は,30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数 14.643
以上より,逸失利益は,①765万円×(1-②0.3)×③14.643=7841万3265円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。