【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 9.緊急自動車と四輪車との事故)

2019-05-10

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

9.緊急自動車と四輪車との事故
(1)緊急自動車の通行方法に関する特殊性等
    緊急自動車以外の車両は,交差点又はその付近において緊急自動車が接近してきたときは,交差点を避け,かつ,道路の左側に寄って一時停止しなければならず,交差点又はその付近以外の場所において緊急自動車が接近してきたときは,道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。
      このように,緊急自動車の通行には,法令上優先的な地位が与えられています。したがって,緊急自動車と四輪車との事故が発生した場合は,進路を譲って停止していた四輪車に緊急自動車が衝突したときなど,もっぱら緊急自動車の側に過失があることが明白であるようなときを除き,四輪車の側に過失があることになります。
      もっとも,緊急自動車に対しても,法令における全ての規制が免除されるわけではなく,交通整理の行われていない交差点において,交差道路が優先道路又は明らかに広い道路である場合に徐行する義務,交差点において他の車両等に注意し,できる限り安全な速度と方法で進行する義務は免除されないと解されています。また,緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所で停止せずに進行する場合も,他の交通に注意して徐行する義務を負います。
(2)信号機により交通整理の行われている交差点における出合い頭事故【158】

   四輪車・青信号で進入:80 緊急自動車赤信号で進入:20
      見とおしがきかない交差点において,青信号で交差点に進入した四輪車と,交差道路から赤信号で徐行せずに交差点に進入した緊急自動車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。
      なお,四輪車において,緊急自動車の接近を認識することが容易でなかったと客観的に認められるとき,例えば,事故の発生場所が見とおしがきかない交差点であるのに,緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを吹鳴していなかったときなどは,本基準の対象外です。
(3)信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故【159】

   四輪車・優先道路進行:80 緊急自動車非優先道路進行:20
      信号機による交通整理が行われておらず,見通しがきかない交差点において,優先道路を進行して交差点に進入した四輪車と,非優先道路から徐行せずに交差点に進入した緊急自動車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。緊急自動車の進行する道路が一時停止の指定場所であった場合も,本基準によります。
      なお,四輪車において,緊急自動車の接近を認識することが容易でなかったと客観的に認められるとき,例えば,事故の発生場所が見とおしがきかない交差点であるのに,緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを吹鳴していなかったときなどは,本基準の対象外です。
  

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