【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(5))

2020-06-08

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.交差点における右折車と直進車との事故(5)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (エ)直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合【265】

     自転車:35  四輪車:65

  (オ)直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合【266】
     右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折した場合を想定しています。

     自転車:75  四輪車:25

  (カ)直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合【267】

     自転車:85  四輪車:15

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
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