Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:加害者が任意保険に加入していない場合

2017-06-09

自動車の保険には,自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている自賠責保険と,ご自身の意思で加入する任意保険があります。
死亡事故における自賠責の補償額は,3000万円と,上限が定められております。
実際には,自賠責の補償額を大幅に超えるケースがほとんで,自賠責だけでは足りない部分を任意保険で上乗せで補償しています。

もし,加害者が任意保険に加入していないと,自賠責の範囲でしか補償を受けることができず,適正な賠償額を受け取ることができません。
また,自賠責への請求もご遺族が行う必要があり,自賠責からの支払いがあるまでは高額な治療費や葬儀代金を自己負担するなど,精神的・金銭的ご負担も多くなります。

 

しまかぜ法律事務所では,加害者が任意保険に加入していない場合でも,迅速に自賠責に請求を行った上で,不足分を加害者に直接請求する方法により,適正な賠償額を回収しています。加害者が任意保険に加入していないことを理由に,ご遺族が重ねて苦しむことのないようにします。加害者が任意保険に加入していないことでお困りのご遺族の方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:死亡事故の解決方法について

2017-06-02

死亡事故の解決方法は,示談調停紛争処理センター裁判と多種多様です。
弁護士に依頼する=裁判するというイメージをお持ちの方も多く,時間と費用がかかると弁護士に依頼することを敬遠される方も多くいらっしゃいますが,しまかぜ法律事務所では,死亡事故で依頼された大半が示談によって解決しています。
もちろん,ご遺族が折れて示談したのではなく,弁護士基準裁判基準)での満足いく内容での示談です。

保険会社との争いが根深い場合,信号が赤だったか青だったというような主張が真っ向から対立する場合は,ご遺族のご意向をお伺いし,裁判による解決を行っています。
また,裁判より短期間で解決が見込める紛争処理センターを利用することも可能です。

どの解決方法を選択するのが良いかは,ご遺族のご意向や事案によって異なります。実績豊富な弁護士に相談いただければ,最適な解決方法を提案できます。
しまかぜ法律事務所では,無料相談を実施していますので,ぜひ,お問い合わせください。

【コラム】:自転車による死亡事故について

2017-05-27

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,街中の移動がとても便利になりました。
自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子様からご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。

しかし,自転車による死亡事故も多く発生していることはご存じですか。
平成29年4月末までの愛知県内交通死亡事故を当事者別にみると,歩行者が20人と多く,次いで四輪車が14人,自転車が13人と,四輪車と自転車は大差ありません。

自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や大きな怪我につながります。自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いです。

 

死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所では,自転車による死亡事故過失割合の交渉に,多数の実績がありますので,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について

2017-05-21

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた「過失割合」というものが決められます。 過失割合は,0:100で加害者がすべて責任を負うケースや,被害者に過失が一部認められる場合もあります。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,賠償額が高額になる死亡事故では過失の割合が大きな問題となります。

 

しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は自動車会社の顧問をしているなど,工学的知識が豊富で,自動車の損傷状況などの工学的観点から事故分析を行っています。また,刑事記録を取り寄せして被害者に有利となるように事故分析をしています。
保険会社から100:0で主張されていた案件を,裁判において0:100で勝訴判決を獲得した実績もございます。

保険会社から過失割合を主張され,お困りのご遺族の方は,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:弁護士費用について

2017-05-12

交通死亡事故の被害に遭って,弁護士に相談するのがベストなことは分かっているけど弁護士費用が心配・・・というご遺族の方も多くいらっしゃいます。

 

しまかぜ法律事務所では,保険会社からの死亡事故賠償額を2~3倍に大幅増額して解決してきた実績が多数ございます。
弁護士費用は,完全後払い制で,獲得金額の12%です。実費も不要ですので,裁判費用を心配する必要もありません(実費は弁護士が負担します)。
弁護士費用をお支払い頂いても,ご遺族の手取りは大幅に増額します(多数の場合,手取りが2倍以上になります)。

 

加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば,保険会社が300万円を上限に弁護士費用を支払ってくれます。
弁護士費用特約は,ご自身の自動車保険だけでなく,同居する親族が加入する自動車保険も使用することができます。
また,自動車保険以外でも,火災保険などに弁護士費用特約が付いていることもありますので,保険内容をご確認ください。

 

交通死亡事故は賠償額が大きく,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することで,大幅に増額して解決することが可能です。交通死亡事故のご遺族は,弁護士費用をご心配なさらず,ぜひ一度ご相談ください。

【コラム】:70歳,女性,主婦が死亡した場合

2017-04-23

70歳,女性,主婦交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
    救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
    死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        年金がある場合は,Ⅰ家事ができる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ家事ができる期間
         ①基礎収入
            家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成27年賃金センサスでは,372万7100円です。
            ②生活費控除率
           30%です。
       ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。女性70歳の平均余命は,19.92です(平成27年簡易生命表)。就労可能年数は9年間です。
      9年間のライプニッツ係数 7.1078
     以上より,Ⅰ家事ができる期間の逸失利益は,①372万7100円×(1-②0.3)×③7.1078=1854万4036円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
       ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             女性70歳の平均余命は,19.92です(平成27年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ家事ができる期間の9年間を控除する必要があります。
      12.0853(19年間のライプニッツ係数)-7.1078(9年間のライプニッツ係数)=4.9775
     以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.9775=497万7500円です。
       したがって,逸失利益は,1854万4036円(Ⅰ家事ができる期間)+497万7500円(Ⅱ年金のみの期間)=2352万1536円です。
   

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:70歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合

2017-04-14

70歳,男性,無職者,高卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
    救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
    死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
       ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。15年間のライプニッツ係数は10.3797です。
     以上より,年金逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③10.3797=1037万9700円です。
   

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:70歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-04-07

70歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
    救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
    死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        役員報酬以外に年金がある場合は,Ⅰ役員報酬が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ役員報酬が得られる期間
         ①基礎収入
           役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。
           会社役員が死亡した場合は,Ⅰ労務対価部分だけでなく,Ⅱ利益配当部分も失うことから,役員報酬全額が基礎収入となりそうですが,多くの裁判例は,Ⅰ労務対価部分のみ基礎収入として認定しています(最判昭43・8・2判時530・35)。
     もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
          被害者が実際に労務を行い,役員報酬が200万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
            ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
      被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
       ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。就労可能年数は7年間です。
      7年間のライプニッツ係数 5.7864
     以上より,Ⅰ役員報酬が得られる期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.4)×③5.7864=694万3680円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
       ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ役員報酬が得られる期間の7年間を控除する必要があります。
      10.3797(15年間のライプニッツ係数)-5.7864(7年間のライプニッツ係数)=4.5933
     以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.5933=459万3300円です。
       したがって,逸失利益は,694万3680円(Ⅰ役員報酬が得られる期間)+459万3300円(Ⅱ年金のみの期間)=1153万6980円です。   

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:70歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-04-02

70歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        事業所得以外に年金がある場合は,Ⅰ事業所得が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ事業所得が得られる期間
         ①基礎収入
            法人成りしていない経営者や,開業医弁護士保険外交員一人親方ホステスなど個人事業主基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
     事業所得金額が200万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,265万円です。
            ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
     被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。就労可能年数は7年間です。
      7年間のライプニッツ係数 5.7864
     以上より,Ⅰ事業所得が得られる期間の逸失利益は,①265万円×(1-②0.4)×③5.7864=920万0376円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる国民年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ事業所得が得られる期間の7年間を控除する必要があります。
      10.3797(15年間のライプニッツ係数)-5.7864(7年間のライプニッツ係数)=4.5933
     以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.5933=459万3300円です。
       したがって,逸失利益は,920万0376円(Ⅰ事業所得が得られる期間)+459万3300円(Ⅱ年金のみの期間)=1379万3676円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
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【コラム】:70歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-03-26

70歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        給与所得以外に年金がある場合は,Ⅰ給与所得が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ給与所得が得られる期間
         ①基礎収入
            給与所得者の基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。70歳,男性,会社員,大卒の年収が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
            ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
     被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。就労可能年数は7年間です。
     7年間のライプニッツ係数 5.7864
    以上より,Ⅰ給与所得が得られる期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.4)×③5.7864=694万3680円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ給与所得が得られる期間の7年間を控除する必要があります。
     10.3797(15年間のライプニッツ係数)-5.7864(7年間のライプニッツ係数)=4.5933
    以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.5933=459万3300円です。
       したがって,逸失利益は,694万3680円(Ⅰ給与所得が得られる期間)+459万3300円(Ⅱ年金のみの期間)=1153万6980円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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