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【コラム】:死亡逸失利益について
生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害が,死亡逸失利益として請求できます。
死亡逸失利益は、以下の計算式で算定します。
死亡逸失利益=①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数
今後コラムにおいて連載を予定していますが,①基礎収入,②生活費控除率,③就労可能年数によるライプニッツ係数の,いずれの項目においても様々な争点(問題点)があります。
しまかぜ法律事務所では,ご遺族が獲得できる賠償額を少しでも増額するために,①基礎収入,②生活費控除率,③就労可能年数によるライプニッツ係数のいずれの項目においても,豊富な知識と実績に基づいた主張構成を行っています。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡慰謝料について
お亡くなりになったことの精神的苦痛に関して,ⅰ被害者本人の慰謝料,ⅱご遺族の慰謝料が請求できます。
過去の裁判例を参考とすると,ⅰ被害者本人の慰謝料,ⅱご遺族の慰謝料の合計金額は次のとおりです。
①被害者が一家の大黒柱の場合:2800万円
②被害者が妻の場合:2500万円
③被害者が単身者の場合:2000万円~2500万円
しまかぜ法律事務所では,上記の金額を請求するのは当然として,被害者がどれほど無念な思いを強いられたか,ご遺族の過ごしてきた関係,どれだけ愛情をもって接してきたかによって,更に増額して算出した慰謝料での解決を目指します。
死亡慰謝料でお困りのご遺族の方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:入院・通院慰謝料について
交通事故の被害に遭えば,救急搬送されて救命治療が行われます。救急搬送の当日に死亡診断される場合であっても,入院・通院慰謝料が請求できます。
お亡くなりになったことでの慰謝料は非常に高額となり当然請求可能な賠償項目ですが,これとは別の賠償項目として,死亡診断される前に入院・通院したことに対する苦痛の代償として入院・通院慰謝料が請求できます。
入院・通院慰謝料も,弁護士が交渉することで大幅増額が可能です。しまかぜ法律事務所は,いずれの賠償項目に対しても適正な金額で解決を行っています。入院・通院慰謝料でお困りのご遺族の方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:入院雑費について
交通事故の被害に遭えば,救急搬送されて救命治療が行われます。
病院で治療された期間中,入院雑費として,領収書がなくても1日あたり1100円が請求できます。
入院雑費といえば,入院中のおむつ代やテレビカードなどが代表的なものです。しばらく入院後に死亡診断される場合は別として,当日に死亡診断される場合は,おむつ代やテレビカード代は想定し難いかとも思いますが,入院雑費として請求できます。
領収書があれば1日あたり1500円程度までは請求できますので,入院雑費でお困りのご遺族の方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:死亡診断書(死体検案書)について
被害者がお亡くなりになると,病院から,死亡診断書(死体検案書)1通が発行されます。これは,火葬許可をもらうために役所に提出する必要があります。
しかし,加害者の保険会社や,自賠責に請求を行うためにも,死亡診断書(死体検案書)の原本が必要になります。すでに役所に死亡診断書(死体検案書)を提出してしまっていますので,病院において死亡診断書(死体検案書)もう1通を発行してもらう手続きをとっておく必要があります。
しまかぜ法律事務所では,死亡事故の賠償交渉にあたって必要資料の取り付けや,案内を適正に行っています。豊富な解決実績に基づき,適正な資料を取り付け,また案内しておりますので,必要資料でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:葬儀費用について
ご遺族は,死亡事故がなければ予定するはずのない葬儀関係費用の支払いに対応する必要があります。
葬儀関係費用は高額になることも少なくありません。そこで,①加害者(保険会社)に請求できるか,②認定される金額はいくらか,③請求の流れについて,説明させていただきます。
①加害者(保険会社)に請求できるか
葬儀関係費用としては,葬儀費用,仏壇,墓碑の購入費用などがありますが,これらは,加害者(保険会社)に請求することが可能です。
②認定される金額はいくらか
ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬祭は望まれず,高額な葬儀費用になることも少なくありません。
しかし,高額な葬儀費用について,全額が認定されるわけではありません。
葬儀関係費用は,死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
もっとも,若くしてお亡くなりになった場合や,参列者が多く格式ある葬祭が必要であるなどの事情がある場合は,150万円以上で認定されることもあります。
しまかぜ法律事務所では,150万円以上で認定された実績もありますので,ぜひ,ご相談ください。
葬儀関係費用としては150万円程度しか認定されなかったとしても,慰謝料や逸失利益など他の賠償項目において,大幅に増額して解決することが可能です。大幅増額しますので,そのうち一部を葬儀費用として補填して頂きやすくなるはずです。
ご葬儀は,ご遺族ができる最期の儀式です。しまかぜ法律事務所では,妥協した葬祭を行う必要がないように,他の賠償項目においても大幅増額による解決を行います。
③請求の流れ
葬儀費用は高額になることも少なくないため,しまかぜ法律事務所では,保険会社から葬儀会社に,直接,葬儀費用を支払うように交渉します。
しかし,保険会社によっては,最終の示談ができない段階で,高額な一部金支払はできないと支払を拒絶することもあります。
その場合,しまかぜ法律事務所では,葬儀会社と交渉して時間的猶予をいただいた上で,直接自賠責に請求を行って,回収した自賠責保険金の一部で葬儀会社への支払を行います。しまかぜ法律事務所にご相談いただいてから自賠責保険金を回収して葬儀会社に支払を終えるまで,約2ヶ月ほど要します。
しまかぜ法律事務所では,ご遺族が高額な葬儀費用を立て替えことがないように,もっとも適切な方法を選択しながら,葬儀費用への対応を行います。
葬儀費用でお困りのご遺族は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:健康保険を利用できるか,利用すべきか
救急搬送された医療機関において,ご遺族が治療費を支払う場合(または保険会社が支払う場合),健康保険を利用すべきでしょうか。
①交通事故で健康保険を利用できるか,②どのような場合に健康保険を利用すべきかについて,説明させていただきます。
①交通事故で健康保険を利用できるか
交通事故は原則として自由診療ですので健康保険を利用する必要はありません。しかし,健康保険組合に第三者行為手続きをすることで健康保険を利用することができます。これは,健康保険組合が第三者(交通事故の相手方)に立替負担した治療費を求償するために必要な手続きです。
例えば,保険料を納める被保険者が,自らの責任で風邪を引いたとしても,保険料を納めてもらっている代わりに健康保険組合は治療費の7割を負担します(被保険者の窓口負担が3割の場合)。しかし,第三者(交通事故の相手方)という加害者がいる交通事故の場合,健康保険組合が7割を負担する必要はありません。健康保険組合は,一時的に7割を立替負担しますが,この立替負担分を第三者(交通事故の相手方)に請求していきます(求償)。この求償手続きのために第三者行為手続きが必要なのです。
第三者行為手続きは,難しい手続きではありませんが手間はかかります。そこで,しまかぜ法律事務所では,健康保険を利用する場合,ご遺族に代わって第三者行為手続きを行っています。
ただし,すべての場合で健康保険が利用できるわけではありません。仕事中や通勤中など労災の適用場面では健康保険は利用できませんのでご注意ください。
②どのような場合に健康保険を利用すべきか
被害者にもある程度の過失がある場合は,健康保険を利用すべきです。
健康保険を利用すると,自由診療と比較して,治療単価が安くなります。同じ治療を受けても,健康保険を利用する方が治療費が安いのです。
保険会社は,医療機関には過失にかかわらず満額の治療費を支払いますが,最終的に慰謝料を支払う段階で,過失分の治療費が過払いになっているとして慰謝料から差し引いてきます。ご遺族の手取りを多くするには,治療費の過払分として差し引かれる額を安くしなかえればなりません。すなわち健康保険を利用して治療費を安く抑えるべきです。
しまかぜ法律事務所では,どのような場合に健康保険を利用すべきか早急にアドバイスをすることが可能です。
ご家族が交通死亡事故の被害に遭ったら直ぐ,ご遺族はいくつかの問題に直面します。しまかぜ法律事務所は,すべての場面でもっとも適正な方法を選択していきますので,お早めにご相談ください。