Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:積極損害 8.弁護士費用

2021-07-30

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

8.弁護士費用
  弁護士費用は,依頼者が負担することになっていますが,例外として,不法行為を理由として損害賠償を請求する裁判では、認容額の10%程度を加害者側に負担させることが認められています。
  認容額の10%以上の弁護士費用を認めた裁判例もあります。
  ・被害者とその夫が日本語を十分に理解しないために相当な時間と労力を費やした事例
・加害者が捜査段階で過失を認めていたにもかかわらず,民事訴訟においては被害者の主張を争う,本人尋問期日に正当な理由なく出頭しない等の態度に出たことから,弁護士に依頼して訴訟追行する必要が高かったとした事例

その他,弁護士費用に関する裁判例は以下のものがあります。
・被害者が自動車保険契約の弁護士費用特約を利用したとしても,弁護士費用相当額の保険金は被害者の負担した保険料の対価として支払われるものであるから,弁護士費用相当額の損害が発生していないとはいえないとした事例

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:上半期の愛知県内の交通事故死者数が過去最少

2021-07-26

 愛知県警察によると,令和3年上半期に愛知県内で発生した交通事故による死者は51人でした。昨年の同じ時期と比べ25人少なく,月別の統計を始めた1952年以降、最も少ない数字となりました。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutuusibouzikohasseijyoukyouR3.6.pdf
 
 年齢別でみると,65歳以上の高齢者は32人で,全体の62.7%と非常に多くなっています。
 また,時間帯としては,午後6時から午後10時までの時間帯が最も多くなっています。当事者,事故類型からは,道路を横断している歩行者がはねられるケースが多いことが分かります。
 
 死者数が減少した背景には,外出自粛により事故が減ったことがありますが,夏休みに入り,帰省や近場のレジャー等で自動車を使う機会が増える方もいるかと思いますので,事故が発生しないよう安全運転を心がけることが大切です。
 また,子どもたちが自転車で外出する機会も増えますので,信号や一時停止の標識を守る,安全な速度で運転をする,ヘルメットを必ずかぶる等,今一度ルールを確認し,子どもたちの自転車事故を防ぐことも必要です。
 自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
 死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数が長いほど逸失利益は高額となります。
 

 死亡逸失利益は,基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
 仮に,10歳の小学生男子が事故により死亡した場合の死亡逸失利益は,5646万4996円となります。
<計算方法>
 1.基礎収入:賃金センサス男女別全年齢学歴計の平均賃金額で,令和元年は560万9700円となります。
 2.生活控除率:男性は50%です。
 3.就労可能年数:未就労者(幼児,学生等)の就労可能年数は始期が18歳のため49年で,ライプニッツ係数は20.1312(27.1509-7.0197)です。
 560万9700円×(1-0.5)×20.1312=5646万4996円

 

 また,自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
 自転車と自動車の事故の場合,自動車にドライブレコーダーが搭載されていれば事故状況が明らかになりますが,自転車同士,自転車と歩行者の事故の場合は,事故状況に争いが生じることも少なくありません。

 

 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 交通死亡事故における豊富な解決実績がありますので,交通死亡事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 7.その他

2021-07-16

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

7.その他
(1)海外からの帰国費用等を認めた事例
   葬儀に出席する場合に,海外に住んでいる家族の旅費が認められた事例があります。
(2)旅行のキャンセル料等を認めた事例
旅行の予約をしていたものの,交通事故の被害に遭いキャンセルせざるを得ない場合,旅行のキャンセル代が認められた事例があります。
(3)被害者が経営する会社の清算費用を認めた事例
   個人で有限会社を経営する被害者が事故により死亡したため,会社を清算するために要した清算費用が認められた事例があります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 交通事故と相当因果関係があれば認められる内容も多くありますので,請求できるか迷われる場合には,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 6.損害賠償請求関係費用

2021-07-05

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

6.損害賠償請求関係費用
  診断書料等の文書料や保険金請求手続に必要な費用など,必要かつ相当な範囲で認められます。
  
  その他,認められた事例としては,以下のものがあります。
 ・死体検案料,死体検案診断書代,検案往診料
 ・戸籍謄本の取得費用
 ・目撃者への謝礼
 ・ひき逃げによる死亡事故につき,妻が加害者の刑事公判を傍聴するために支出した飛行機代
 
  また,事故態様を明らかにするための鑑定費用,医師の意見書費用,カルテ開示費用,刑事記録謄写費用など,被害者が弁護士特約に加入している場合,弁護士特約の保険会社から支払われる費用もあります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,事故態様を明らかにするための鑑定書や,症状を立証するための医師の意見書等,事案ごとに必要な書類を取り寄せています。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 5.葬儀関係費用

2021-06-28

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.葬儀関係費用
  葬儀関係費用とは,葬儀代金そのものだけではなく,火葬料,埋葬料,祭壇代,読経代,法名代,お布施等謝礼,花代も含まれます。また,49日までの法要代も葬儀費用として認められています。
  仏壇や墓碑は亡くなった被害者のためだけではないことも多いですが,仏壇・仏具購入費・墓碑建立費も葬儀関係費として認められています。
  葬儀関係費用は,原則として150万円とされており,この金額よりも下回る場合には,実費が支払われます。請求するには,支出を証明する領収証の原本が必要です。
  なお,香典については損益相殺はされず,香典返しも損害とは認められません。
(1)150万円以上の認定例
   150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。
   銀行の支店長や企業の幹部社員など,社会的地位から大規模な葬儀をせざるを得なかった場合,死亡場所と居住地が離れており2回葬儀を行う必要があった場合など,150万円以上の葬儀関係費用が認められている事例もあります。
   また,若年で亡くなられた場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されることがあります。
(2)仏壇・仏具購入費・墓碑建立費を別途認めた事例
   仏壇・仏具購入費・墓碑建立費は,葬儀関係費用に含まれますが,別途認められた事例もあります。
   例えば,小学生につき墓地,墓石の購入費100万円を認めた事例,部長職会社員につき墓代及び埋葬料として150万円を認めた事例があります。
(3)遺体搬送料・遺体処置費等を別途認めた事例
   遺体搬送料・遺体処置費等は,葬儀関係費用とは別に実費が認められることが多いです。
   病院から葬儀場までの遺体搬送費用,遺体の空路搬送費用,頭部損傷のためエンバーミングを行った費用が認められた事例があります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。葬儀費用が高額になると保険会社は支払いを拒むことがありますが,ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬儀は望まれないと思います。
 しまかぜ法律事務所では,高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は,葬儀会社と交渉し,時間的猶予をいただいた上で,保険会社と交渉を重ね,葬儀関係費用を支払ってもらいます。原則150万円とされていますが,それ以上の高額で解決した実績もあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「令和3年版交通安全白書」交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2%

2021-06-21

 

 政府は令和3年6月15日の閣議で,令和3年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/index_zenbun_pdf.html

 

 令和2年の交通事故死亡者数は2839人で,現行の統計を取り始めた1948年以降最少となり,3000人を割ったのは初めてとなります。また,65歳以上の割合は56.2%となっており,高齢化に伴い,交通事故死者に占める高齢者の割合は大きくなっています。
 状態別・年齢層別交通事故死者の割合をみると,令和2年では,歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者のうち,約7割を65歳以上の高齢者が占めています。また,75歳以上の高齢者は,歩行中の55.0%,自転車乗用中の46.5%を占めています。
 特に,令和4年からは,いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始めるため,75歳以上の高齢者の安全の確保が重要な課題となります。

 

 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

 また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。

 

 しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 4.付添人交通費・宿泊費

2021-05-21

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

4.付添人交通費・宿泊費等
(1)付添人や見舞いのための交通費
   付添人やお見舞いにきた人の交通費についても必要かつ相当な範囲で認められます。
   被害者の家族であるとか,事故が重大で一刻も早く容態を確認したいなど,見舞いにくることが当然の心情であると理解できる場合に認められることが多いです。
また,すぐにでも見舞いに行きたいという心情から,最速の交通手段である航空券代,新幹線代など高額の交通費も認められやすい傾向です。
(2)宿泊費
   付添いのために近親者が病院の近隣ホテルに泊まった場合,必要性があれば,相当な範囲で宿泊費が支払われることがあります。
   また,長期の宿泊が必要な場合,自宅と病院を毎日往復することが肉体的・精神的負担が大きいことから,近隣にアパートを借り,その賃借料が損害として認められた例もあります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。遠方からの付添,見舞いの場合も交通費や宿泊費が高額になりますので,必要性が認められ,適正な付添人交通費・宿泊費を請求することが大切です。
 しまかぜ法律事務所では,様々な交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について

2021-05-17

 警察庁は,「進路変更禁止」を事前に注意喚起するための表示を新設したと発表しました。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/shinnrohennkoukinnshi/gaiyo.pdf
 

 「進路変更禁止」の交通規制は,交差点の手前等において車両通行帯の境界部に設ける黄色実線の道路標示により実施していますが,進路変更禁止区間の手前において,白い破線の区画線の空白部分に,「矢羽根」のペイントを設け注意喚起を行います。
 事前に進路変更禁止の規制区間を知らせ,ゆとりを持って,進行を望む車両通行帯への進路変更を行えるようにすることで,交通の安全と円滑を図ることを目的としています。
 

 進路変更の事故は,追突事故と違い,双方車両が走行中のため,事故による衝撃は大きく,死亡事故にもつながりやすくなります。
 死亡事故は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

 また,進路変更の事故では,過失割合が問題となることも多くあります。
 進路変更の事故の場合,基本の過失割合は,別冊判例タイムズ38によると,後続直進車:進路変更車=30:70となっています。
 しかしながら,「道路状況」,「スピード」,「位置関係」によって,過失割合は大きく変わってきます。
 例えば,「道路状況」でいうと,当該道路が進路変更禁止場所であれば,後続直進車が20%減算修正されますので,後続直進車:進路変更車=10:90となります。
 「スピード」でいえば,後続直進車が,15km以上の速度違反で10%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=40:60,30km以上の速度違反で20%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=50:50となります。
 最後に「位置関係」ですが,上記の基本の過失割合は,あらかじめ前方にいた進路変更車が,後続直進車との車間距離を十分に取って進路変更をしたにもかかわらず発生した事故を前提としているため,進路変更車が後方を走行していた場合や併走状態で遭った場合は,適用されません。後方もしくは併走状態から進路変更され衝突した場合,直進車は進路変更車の進路変更を予見し,回避することが不可能ですから,直進車には過失がないと判断され,直進車:進路変更車=0:100となります。

 

 死亡事故は賠償額が大きくなるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,事故の現場図やドライブレコーダー映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 進路変更の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な過失割合,賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 3.入院雑費

2021-05-07

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3.入院雑費
  入院中におむつ代やテレビカードを購入した場合,入院雑費が支払われます。
  領収書があれば1日あたり1500円程度,領収書がなくても1日あたり1100円は請求できます。
  入院雑費に含まれるものは,①日用雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費等)、②栄養補給費(栄養剤等),③通信費(電話代,切手代等),④文化費(新聞雑誌代,ラジオ,テレビ賃料等),⑤家族交通費等です。
  なお,家族交通費については,付添の必要性が認められる場合には,上記入院雑費とは別項目で実費を請求することができます。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。入院が長期になる場合,将来に渡って介護が必要になる場合は,雑費の金額が高額となりますので,適正な雑費を請求することが大切です。
 しまかぜ法律事務所では,様々な交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 2.付添費用

2021-04-16

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

2.付添費用
  完全介護の病院でも,昏睡状態が続いいれば緊急に備えて近親者が付き添う必要があり,また声かけも必要ですので,1日につき6500円の付添費用が認められます。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。症状が重篤であるほど付添の必要性は高く,入院や通院が長引くことで付添人の負担も大きくなるため,適正な金額で付添費用を請求することが大切です。
 しまかぜ法律事務所では,付添を必要とする交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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