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【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(1))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出合い頭事故の基準(【160】~【164】)を単車側に10%程度有利に修正して適用します。
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
左又は右方向から進入する車両の一方が右折する場合には,事故態様としては出合い頭事故と類似しますが,右折車は徐行ないしそれに近い減速をしているのが常態であるから,これを基本態様として,右折の態様とともに,徐行していないことを修正要素としています。
また,直進車についても,優先道路を通行している場合を除き,見とおしがきかない交差点においては徐行義務が課されていることから,ある程度減速していることを基本の過失相殺率の前提としています。
(ア)同幅員の交差点の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が有線道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
a 右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【191】
単車:30 四輪車:70
(b)単車右折・四輪車直進【192】
単車:50 四輪車:50
b 右折車が右方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【193】
単車:20 四輪車:80
(b)単車右折・四輪車直進【194】
単車:60 四輪車:40
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県交通事故死者100人に達する
愛知県内での交通事故者数が100人に達しました。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,令和元年9月26日現在で,計102人となっており,うち65歳以上の高齢者は52人と半数超を占めています。
事故の当事者別にみると四輪車の34人が最も多く,歩行者が27人,自転車が18人,自動二輪が11人となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou010926.pdf
愛知県警察の過去5年の交通死亡事故分析によると,10月は自転車死者の最多月となっています。
10月の自転車死者の特徴としては,65歳以上の高齢者が7割以上,日没前後の午後5時台に多発,出合頭が約6割となっています。
ヘルメットの着用,早めの点灯,一時停止の遵守をすることが,事故の防止につながります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint0110.pdf
自転車が加害者となることも少なくありません。
近年は,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及していますが,これらの自転車は,普通の自転車に比べスピードが出すぎてしまうことがあります。スピードが出ていると,その分衝突時の衝撃は大きくなり,死亡事故や大きな怪我につながりやすくなってしまいます。
また,免許が不要で気軽に乗れる反面,逆走,スマートフォンを見ながら,イヤホンで音楽を聴きながらの運転,傘差し運転等,交通ルールが徹底されておらず,危険な運転をしている人も少なくありません。
では,自転車が加害者となる事故に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
自転車には自動車のような自賠責保険がありませんので,加害者に直接賠償金を請求することになります。
近年は,自転車損害賠償保険や個人賠償保険に加入している人も増えていますので,その場合は該当の保険会社へ賠償金を請求します。
被害者が歩行者の場合,自転車からの衝突で転倒し,頭を打ち付けるなどして死亡事故に繫がることも少なくありません。賠償額が高額となるため,適正な賠償額を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所では,自転車が加害者である死亡事故の豊富な実績がありますので,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(7))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
信号機により交通整理の行われていない交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方法による交通規制が行われていない交差点をいいます。したがって,信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点に当たります。
(ア)単車直進・四輪車右折【189】
単車:15 四輪車:85
著しい過失・重過失の例として,右折車に著しい前方不注視がある場合や,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等がこれに当たります。
(イ)単車右折・四輪車直進【190】
単車:70 四輪車:30
著しい過失・重過失の例として,【189】に記載しているものの他に,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付き自転車がこれに違反して右折した場合等も著しい過失ありといえますが,この場合には5%程度の減算修正にとどめるのが相当です。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(6))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(カ)直進車が赤信号で進入し,右折車が黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
a 単車直進・四輪車右折【185】
単車:60 四輪車:40
b 単車右折・四輪車直進【186】
単車:20 四輪車:80
(キ)直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合
a 単車直進・四輪車右折【187】
単車:100 四輪車:0
b 単車右折・四輪車直進【188】
単車:0 四輪車:100
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(5))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(オ)直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,赤信号で右折した場合
右折車としては,右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であることも併せ考慮すると,直進車の過失相殺率は大きくなります。
a 単車直進・四輪車右折【183】
単車:80 四輪車:20
b 単車右折・四輪車直進【184】
単車:10 四輪車:90
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(4))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(エ)直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合は,本基準によらず,【187】又は,【188】によります。
a 単車直進・四輪車右折
【181】単車:40 四輪車:60
b 単車右折・四輪車直進
【182】単車:40 四輪車:60
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:「あおり運転」がどのような罪になるか,被害にあったらどうすべきか
連日ニュースで報道されているとおり,常磐自動車道で「あおり運転殴打事件」が発生しました。
「あおり運転」という言葉は,法律上の用語ではなく明確な定義はありませんが,一般的に特定の自動車・バイク・自転車などに対して,執拗に車間距離を詰めたり,幅寄せを行ったり,警音器(クラクション)を鳴らしたりして,周囲の車の通行を阻害する迷惑行為のことをいいます。
「あおり運転」は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為で,2017年6月には,東名高速道路で,「あおり運転」を受け追い越し車線に無理やり停車させられた自動車に後続のトラックが追突し,4名が死傷する大事故が発生しています。
「あおり運転」を行うと,どのような罪に問われるのでしょうか。
交通取り締まりの根拠となる道路交通法には「あおり運転」という違反条項は存在しないため,「あおり運転」に伴い違反することになる法令を根拠として,あおり運転の取り締まりを行っています。
例えば,車間距離を詰めることは道路交通法第26条の定める車間距離保持義務違反,幅寄せは同法第70条の安全運転義務に違反,警音器の不正使用は同法第54条2項で禁止されています。
また,事故で怪我をさせてしまう恐れのある行為は,刑法の暴行罪に該当することがあります。暴行罪は,衝突や怪我という結果がなくても成立しますので,怪我をさせてします恐れのある行為を故意に行った時点で暴行罪が成立します。
さらに,「あおり運転」に該当する危険な運転行為によって,人を負傷させたり,死亡させた結果を生じさせた場合は,危険運転致死傷罪(妨害目的運転)となります。
その他,免許停止,もしくは免許取り消し処分を受ける可能性もあります。道路交通法第103条第1項第8号では,「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断した者を「危険性帯有者」として,点数制度における処分に至らない場合でも,最長180日間の運転免許停止処分が行えることになっています。
では,「あおり運転」の被害にあったら,どうすればよいでしょうか。
まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,今回の「あおり運転殴打事件」のように,暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」を立証するためには,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をオススメします。
しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
「あおり運転」の被害に遭い,お困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(3))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
交差点直前で黄信号に変わったが,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,例外的に交差点への進入が許されるので,青信号と同視して,本基準によらず【175】,【176】によります。ただし,速度違反をして安全に停止することができない場合には,黄信号無視として扱います。
a 単車直進・四輪車右折【179】
単車:30 四輪車:70
b 単車右折・四輪車直進【180】
単車:50 四輪車:50
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
交差点直前で黄信号に変わったが,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,例外的に交差点への進入が許されるので,青信号と同視して,本基準によらず【175】,【176】によります。ただし,速度違反をして安全に停止することができない場合には,黄信号無視として扱います。
a 単車直進・四輪車右折【177】
単車:60 四輪車:40
b 単車右折・四輪車直進【178】
単車:25 四輪車:75
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:雨の日は交通事故のリスクが約4倍に増加
東海地方も間もなく梅雨明けとなりますが,台風やゲリラ豪雨など,雨が降る機会は続きます。平成30年度首都高速道路株式会社の調べによりますと,雨の日は晴天時に比べ,交通事故のリスクが約4倍に増加します。
https://www.shutoko.jp/use/safety/driver/rain/
首都高速道路のデータにはなりますが,晴天時は「追突事故」が大きな割合を占めるのに対して,雨天時は「施設接触事故」の割合が3割を占めています。また,そのうち約6割が時速60km以上での走行中に起きています。雨天時にスピードを出すとスリップしやすくなりますので,雨が降ってきたらスピードを落とし,車間距離を開けて視野を広くすることが安全運転につながります。
夏休みが始まり,レジャーや帰省のため高速道路を利用される方が増加します。運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人も多く,スピードが出ている分,死亡事故や重篤な障害が残る事故が多く発生する可能性が高くなります。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内(最大3000万円)で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
また,重篤な傷害を負い入院期間が長期化する場合も,収入が減り,金銭的なサポートが必要になる場合があります。
しまかぜ法律事務所では,給与取得者,個人事業主,会社役員等,被害に遭われた方の属性ごとに適切な算定方法で休業損害を算定し,請求していきます。
事故が原因で退職を強いられた場合,因果関係が明らかであれば,退職後も症状固定日まで休業損害を請求することができます。症状固定後は,後遺障害の等級に応じて,逸失利益(将来にわたって得られるはずであった収入が失われた損害)を請求します。
交通死亡事故,後遺障害が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
被害に遭われた方や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に弁護士費用を支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
弁護士費用特約がない場合も,いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。