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【コラム】:65歳,女性,主婦が死亡した場合

2017-03-17

65歳,女性,主婦交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        年金がある場合は,Ⅰ家事ができる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ家事ができる期間
         ①基礎収入
            家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成27年賃金センサスでは,372万7100円です。
            ②生活費控除率
           30%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。女性65歳の平均余命は,24.31です(平成27年簡易生命表)。就労可能年数は12年間です。
     12年間のライプニッツ係数 8.8633
    以上より,Ⅰ家事ができる期間の逸失利益は,①372万7100円×(1-②0.3)×③8.8633=2312万4083円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             女性65歳の平均余命は,24.31です(平成27年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ家事ができる期間の12年間を控除する必要があります。
     13.7986(24年間のライプニッツ係数)-8.8633(12年間のライプニッツ係数)=4.9353
    以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.9353=493万5300円です。
       したがって,逸失利益は,2312万4083円(Ⅰ家事ができる期間)+493万5300円(Ⅱ年金のみの期間)=2805万9383円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:65歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合

2017-03-13

65歳,男性,無職者,高卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        年金がある場合は,Ⅰ給与所得が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ給与所得が得られる期間
         ①基礎収入
              死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。事故当時に無職だとしても,それを基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
         そこで,多くの裁判例では,被害者の属性に応じた平均給与を基準に算定しています。
         65歳・男性・高卒の被害者が無職であっても,年収0円を基礎収入とするのではなく,再就職の可能性が高い場合は,男性・高卒・60歳以上の賃金センサスである308万7300円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
            ②生活費控除率
           45%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は9年間です。
     9年間のライプニッツ係数 7.1078
    以上より,Ⅰ給与所得が得られる期間の逸失利益は,①308万7300円×(1-②0.45)×③7.1078=1206万9151円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ給与所得が得られる期間の9年間を控除する必要があります。
     12.0853(19年間のライプニッツ係数)-7.1078(9年間のライプニッツ係数)=4.9775
    以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.9775=497万7500円です。
       したがって,逸失利益は,1206万9151円(Ⅰ給与所得が得られる期間)+497万7500円(Ⅱ年金のみの期間)=1704万6651円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
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【コラム】:65歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-03-04

65歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
         役員報酬以外に年金がある場合は,Ⅰ役員報酬が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ役員報酬が得られる期間
         ①基礎収入
           役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。
           会社役員死亡した場合は,Ⅰ労務対価部分だけでなく,Ⅱ利益配当部分も失うことから,役員報酬全額が基礎収入となりそうですが,多くの裁判例は,Ⅰ労務対価部分のみ基礎収入として認定しています(最判昭43・8・2判時530・35)。
    もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
          被害者が実際に労務を行い,役員報酬が300万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
            ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
     被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は9年間です。
     9年間のライプニッツ係数 7.1078
    以上より,Ⅰ役員報酬が得られる期間の逸失利益は,①300万円×(1-②0.4)×③7.1078=1279万4040円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ役員報酬が得られる期間の9年間を控除する必要があります。
     12.0853(19年間のライプニッツ係数)-7.1078(9年間のライプニッツ係数)=4.9775
    以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.9775=497万7500円です。
       したがって,逸失利益は,1279万4040円(Ⅰ役員報酬が得られる期間)+497万7500円(Ⅱ年金のみの期間)=1777万1540円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
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【コラム】:65歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-02-24

65歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        事業所得以外に年金がある場合は,Ⅰ事業所得が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ事業所得が得られる期間
         ①基礎収入
            法人成りしていない経営者や,開業医弁護士保険外交員一人親方ホステスなど個人事業主基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
     事業所得金額が300万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,365万円です。
            ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
     被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は9年間です。
     9年間のライプニッツ係数 7.1078
    以上より,Ⅰ事業所得が得られる期間の逸失利益は,①365万円×(1-②0.4)×③7.1078=1556万6082円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる国民年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ事業所得が得られる期間の9年間を控除する必要があります。
     12.0853(19年間のライプニッツ係数)-7.1078(9年間のライプニッツ係数)=4.9775
    以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.9775=497万7500円です。
       したがって,逸失利益は,1556万6082円(Ⅰ事業所得が得られる期間)+497万7500円(Ⅱ年金のみの期間)=2054万3582円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
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【コラム】:65歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-02-20

65歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
        給与所得以外に年金がある場合は,Ⅰ給与所得が得られる期間,Ⅱ年金のみの期間に分類して算定します。
        Ⅰ給与所得が得られる期間
         ①基礎収入
            給与所得者基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。65歳,男性,会社員,大卒の年収が300万円であれば,基礎収入は300万円です。
            ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
     被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
      ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は9年間です。
     9年間のライプニッツ係数 7.1078
    以上より,Ⅰ給与所得が得られる期間の逸失利益は,①300万円×(1-②0.4)×③7.1078=1279万4040円です。
        Ⅱ年金のみの期間
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
      ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性65歳の平均余命は,19.29です(平成26年簡易生命表)。算定にあたっては,Ⅰ給与所得が得られる期間の9年間を控除する必要があります。
     12.0853(19年間のライプニッツ係数)-7.1078(9年間のライプニッツ係数)=4.9775
    以上より,Ⅱ年金のみの期間の逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③4.9775=497万7500円です。
       したがって,逸失利益は,1279万4040円(Ⅰ給与所得が得られる期間)+497万7500円(Ⅱ年金のみの期間)=1777万1540円です。
  

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:60歳,女性,主婦が死亡した場合

2017-02-11

60歳,女性,主婦交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
        ①基礎収入
           家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
         ②生活費控除率
          30%です。
     ③就労可能年数によるライプニッツ係数
           就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。女性60歳の平均余命は,28.68です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は14年間です。
            14年間のライプニッツ係数は,9.8986です。
   以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③9.8986=2522万9947円です。

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:60歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合

2017-02-05

60歳,男性,無職者,高卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
        ①基礎収入
           死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。事故当時に無職だとしても,それを基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
     そこで,多くの裁判例では,被害者の属性に応じた平均給与を基準に算定しています。
     60歳・男性・高卒の被害者が無職であっても,年収0円を基礎収入とするのではなく,男性・高卒・60歳以上の賃金センサスである364万2500円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
       ②生活費控除率
          45%です。
     ③就労可能年数によるライプニッツ係数
           就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性60歳の平均余命は,23.36です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は11年間です。
            11年間のライプニッツ係数は,8.3064です。
   以上より,逸失利益は,①364万2500円×(1-②0.45)×③8.3064=1664万0834円です。

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
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【コラム】:60歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-01-29

60歳,男性,会社役員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
        ①基礎収入
           役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。
           会社役員が死亡した場合は,Ⅰ労務対価部分だけでなく,Ⅱ利益配当部分も失うことから,役員報酬全額が基礎収入となりそうですが,多くの裁判例は,Ⅰ労務対価部分のみ基礎収入として認定しています(最判昭43・8・2判時530・35)。
    もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
          被害者が実際に労務を行い,役員報酬が600万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
         ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
    被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
     ③就労可能年数によるライプニッツ係数
             就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性60歳の平均余命は,23.36です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は11年間です。
            11年間のライプニッツ係数は,8.3064です。
   以上より,逸失利益は,①600万円×(1-②0.4)×③8.3064=2990万3040円です。

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:60歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-01-22

60歳,男性,個人事業主,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
        ①基礎収入
           法人成りしていない経営者や,開業医弁護士保険外交員一人親方ホステスなど個人事業主基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
     事業所得金額が700万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,765万円です。
         ②生活費控除率
           裁判例は,一家の大黒柱生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
    被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
     ③就労可能年数によるライプニッツ係数
            就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性60歳の平均余命は,23.36です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は11年間です。
            11年間のライプニッツ係数は,8.3064です。
   以上より,逸失利益は,①765万円×(1-②0.4)×③8.3064=3812万6376円です。
 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:60歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱が死亡した場合

2017-01-15

60歳,男性,会社員,大卒,一家の大黒柱(被扶養者妻)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2800万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
        ①基礎収入
           ⅰ給与所得者の基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。60歳,男性,会社員,大卒の年収が700万円であれば,基礎収入は700万円です。
           ⅱ65歳までは年収700万円が維持できるとしても,65歳以降は優良な再就職先という特別事情がなければ年収700万円の維持が困難の場合,男性労働者の学歴別・年齢別の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,583万1500円です。ⅰ60歳~65歳,ⅱ65歳~に分けて算定を行います。
         ②生活費控除率
          裁判例は,一家の大黒柱生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
    被扶養者が妻のみである場合は,40%です。
     ③就労可能年数によるライプニッツ係数
            就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。男性60歳の平均余命は,23.36です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は11年間です。
     ⅰ60歳~65歳
      5年間のライプニッツ係数 4.3295
     ⅱ65歳~71歳
              6年間のライプニッツ係数
      8.3064(11年間のライプニッツ係数)-4.3295(5年間のライプニッツ係数)=3.9769
   以上より,逸失利益は,【ⅰ60歳~65歳①700万円×(1-②0.4)×③4.3295】+【ⅱ65歳~71歳①583万1500円×(1-②0.4)×③3.9769=3209万8675円です。

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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