【コラム】:死亡逸失利益について(就労可能年数)

2016-08-19

生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害が,死亡逸失利益として請求できます。
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定しますが,③就労可能年数によるライプニッツ係数に関しての問題点を説明させていただきます。

 

就労可能年数は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。

第1回は,原則としての就労可能年数です。

 

被害者が,若年者でも高齢者でもない場合,原則として,就労可能年数は67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は「死亡事故の損害賠償の種類」をご覧ください。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。