【コラム】:死亡逸失利益について(高齢者で請求可能な場合)

2016-07-01

死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。

第6回は,高齢者です。

高齢者の基礎収入で問題となることが多いのは, ①請求可能はどのような場合か,②年金の算定方法です。

まずは,①請求可能はどのような場合かについて説明させていただきます。

 

高齢者でも仕事をしている場合は,その仕事における基礎収入で算定します。

 

高齢者が家事従事者の場合は,家事従事者の基礎収入で請求します。家事従事者の基礎収入は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にしますが,平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。もっとも,高齢であることを理由に,家事の程度に応じて,平均賃金の7割や8割と減額して認定する裁判例も少なくありません。

 

事故当時無職で,家事従事者でもない場合は,原則として,年金以外に基礎収入を算定できませんが,就職の可能性が高いと証明できる場合は,給与推定額で基礎収入を算定します。ただし,この証明には相当のハードルがあり,実際に就職が決まっていたことと同程度の証明が必要です。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。