【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)

2019-05-31

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
      信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突事故のほとんどは,見とおしがきかない交差点において発生することから,これを基本とし,見とおしがきく交差点であることは修正要素としています。
      出合い頭事故においては,相当の減速をしていれば,それに伴う適切な左右注視等の措置により事故を回避することができる場合が多いであろうから,双方車両の交差点進入時の速度が重要な要素となるものとして,車両の速度差に応じて基本の過失相殺率を分けています。
  ア 同幅員の交差点の場合
    (ア)【165】単車左方車・四輪車右方車

          両車ともに同速度      単車左方車:30 四輪車右方車:70
          単車減速,四輪車減速せず    単車左方車:15 四輪車右方車:85
          単車減速せず,四輪車減速    単車左方車:45 四輪車右方車:55
          左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず道路右側部分を通行していたことが事故の原因となっているような場合の左方車や,一方の車両の先入が明らかな場合の他方の車両には,著しい過失があるとされます。

  (イ)【166】単車右方車・四輪車左方車

          両車ともに同速度      単車右方車:50 四輪車左方車:50
          単車減速,四輪車減速せず    単車右方車:35 四輪車左方車:65
          単車減速せず,四輪車減速    単車右方車:60 四輪車左方車:40
          単車減速,四輪車減速せずにおいて,左方優先は余り強い優先関係を示すものとはいえないことから,単車が右方車であっても過失相殺率が低くなる。
   

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