【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4))

2019-07-05

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  エ 一方が優先道路である場合
        優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいいます。
        優先道路といっても,その態様は様々であり,幹線道路もあれば,単に中央線が引かれているだけで劣後車側の道路幅と差がない道路もあります。幹線道路,片側二車線以上ある道路及び中央分離帯が設置されている道路など,優先性が明らかな優先道路以外の場合においては,一時停止の規制のある場合の基準(【169】,【170】)に準じて考えてよいこともあります。また,一方が優先道路に該当しない道路である場合でも,一方の広路が幹線道路で他方の峡路が路地に類するときなど,広路の優先性が特に顕著であるときには,本基準に準じて考えてよいこともあります。
      (ア)【171】単車が優先道路を走行
       単車:10 四輪車:90
  (イ)【172】四輪車が優先道路を走行
          単車:70 四輪車:30

 

 
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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