【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故)

2020-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故
(1)事故態様
   歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機と車両用信号機が設置されている交差点等において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車とが衝突した場合を想定しています。
本基準は,①歩行者用信号機が設置された横断歩道において生じた事故,②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯において生じた事故のみを対象としています。普通自転車が上記横断歩道又は自転車横断帯の端から外側を通行していた場合は,その位置が横断歩道又は自転車横断帯の端から外側に1mないし2m以内の場所であったとしても,対象外となります。
また,普通自転車以外の自転車は本基準の対象外です。

(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
   普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がこれを大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安)で走行していた場合については,単車と四輪車との事故の基準を参考にします。
  ア 歩行者用信号等青信号・四輪車赤信号【292】
    自転車:0   四輪車:100

 
  イ 歩行者用信号等青点滅信号・四輪車赤信号【293】
    自転車:10  四輪車:90

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