【コラム】:過失割合(後退車による事故)

2018-02-02

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第5.後退車による事故
      後退については,歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識等により禁止されている場合についての規制があるだけで,その方法については,具体的な規程がありません。
      【49】,【50】では,通常,後方の見とおしは十分でなく,後退時の速度は,徐行又はそれに近い速度であることを前提としています。
      運転補助者等の誘導による後方の安全確認をしている場合やバックブザー等により注意を喚起している場合は,修正要素として考慮します。
(1)【49】直後横断の場合

   歩行者:車=30:70
   歩行者が,何ら注意することなく,後退車の直後を横断した場合です。【49】での直後とは,制動距離の範囲内ではなく,ごく直近を意味します。

(2)【50】直後横断以外の場合

   歩行者:車=5:95

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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