【コラム】:死亡逸失利益について(男性の生活費控除率)
2016-08-07
生活費控除率について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,男性(単身者,年少者を含む)です。
裁判例は,男性(単身者,年少者を含む)の生活費控除率を50%で認定することが多いです。
もっとも,親のために生活費を入れていたなどの事情があれば,生活費控除率が40%で認定されることもあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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