【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
2.歩車道の区別のある道路における事故
(1)車道における事故
ア 【40】車道通行が許されている場合
歩行者は,道路交通法10条2項により,道路工事等のため歩道等を通行することができないときその他やむを得ないときは車道を通行することができます。歩行者が車道を通行するときは,できるだけ車道側端(端からおおむね1m以内)を通行するべきとされています。
車道通行が許されている場合であっても,歩行者には前方又は後方から走行してくる車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
歩行者:車=10:90
イ 車道通行が許されていない場合
【41】車道側端の場合
車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されます。側端とは,端からおおむね1m以内です。
歩行者:車=20:80
【42】車道側端以外の場合
歩行者の過失は更に大きくなります。
歩行者:車=30:70
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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