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【コラム】:自賠責保険の支払い基準変更
令和2年4月1日以降発生事故から,自賠責保険の支払い基準が変更になりました。
変更のあった項目は以下のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html
1.ケガをした場合
(1)看護料
入院:1日4100円→4200円
通院:1日2050円→2100円
(2)休業損害
1日5700円→6100円
(3)慰謝料
1日4200円→4300円
2.後遺障害を負った場合
各等級の慰謝料に変更はありますが,限度額に変更はありません。
※ 後遺障害による損害は,逸失利益と慰謝料が支払われており,多くの方が限度額に達します。そのため,慰謝料に変更があっても,受け取る金額に変更はありません。
3.死亡した場合
(1)葬儀費
60万円→100万円
(2)死亡本人の慰謝料
350万円→400万円
交通事故の賠償額の算定には,「自賠責保険基準」,「任意保険基準」,「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり,弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
今回,自賠責保険の支払い基準が変更になり,受け取る保険金額は増えますが,弁護士基準(裁判基準)と比較すると,2倍以上の差が出てきます。
弁護士基準(裁判基準)は,裁判所および弁護士が使っている基準で,「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)や「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)に掲載されている表を参考に算定する方法です。
ただし,被害者ご自身で,「弁護士基準で支払って欲しい」と主張しても,保険会社から「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答されることが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは,裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できるからだからこそです。
弁護士基準(裁判基準)で賠償額を受け取るには,専門的知識と実績が豊富な交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
a 自転車直進・四輪車右折【253】
自転車:20 四輪車:80
b 自転車右折・四輪車直進【254】
自転車:40 四輪車:60
(エ)直進車・右折車とも赤信号で進入した場合
四輪車が赤信号で交差点に進入し,右折自転車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合についても,この基準が適用されます。右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるので,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様として考えるのが適当です。
a 自転車直進・四輪車右折【255】
自転車:30 四輪車:70
b 自転車右折・四輪車直進【256】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,また,横断歩道外により道路を横断する場合は,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,同一方向又は対向方向から右折してきた四輪車との事故については,本基準ではなく,【297】,【298】の基準が適用されます。
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
自転車は,交差点を右折する際は,できる限り道路の左側端に寄り,かつ,交差点の側端に沿って徐行しなければならず,自転車が法律に従って二段階右折を行っている場合は,これを直進車として事故態様を考えます。これに対し,自転車が四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときには法律違反の右折となります。
本基準で自転車の右折という場合は,自転車に右折方法違反がある場合をいい,基本の過失相殺率は,自転車に右折方法違反があることを考慮して設定してあります。
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるから,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様である【256】が適用されます。
a 自転車直進・四輪車右折【249】
自転車:10 四輪車:90
b 自転車右折・四輪車直進【250】
自転車:50 四輪車:50
(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
交差点直前で黄信号に変わり,交差点の手前で安全に停止することができないような場合は,交差点への進入が禁止されないので,青信号進入と同視して,【249】,【250】が適用されます。
a 自転車直進・四輪車右折【251】
自転車:40 四輪車:60
b 自転車右折・四輪車直進【252】
自転車:20 四輪車:80
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:「ながら運転」による交通事故が前年に比べ5割減少
令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されました。
警察庁によると,車の運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」が原因となった交通事故は,罰則が強化された令和元年12月から令和2年2月までの3カ月間で,363件発生しており,1年前の同期間の660件よりおよそ5割減ったことが分かりました。また,取り締まり件数も,17万2465件から6万4617件に大幅に減りました。
しかしながら,死亡事故は7件,重傷事故も34件発生しており,「ながら運転」が重大事故につながっています。
令和2年4月6日から4月15日まで,全国春の交通安全運動が行われます。
(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/323605.pdf)
新年度を迎え,新一年生となった児童・生徒や新社会人が多くいらっしゃると思いますが,この時期は,不慣れな交通環境での通学・通勤による交通事故が発生します。
一人一人が,「ながら運転」等の交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで,交通事故を防止することが大切です。
では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。
しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となります。賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ながら運転,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(3))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ウ 一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止規制がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
(ア)自転車規制なし・四輪車規制あり【243】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車規制あり・四輪車規制なし【244】
自転車:40 四輪車:60
エ 一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
(ア)自転車が優先道路を走行【245】
自転車:10 四輪車:90
(イ)四輪車が優先道路を走行【246】
自転車:50 四輪車:50
オ 一方通行違反がある場合
優先道路とは,一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
(ア)四輪車が一方通行違反【247】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車が一方通行違反【248】
自転車:50 四輪車:50
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ア 同幅員び交差点の場合【240】
自転車:20 四輪車:80
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものをいいます。
イ 一方が明らかに広い道路である場合
(ア)自転車広路・四輪車狭路【241】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車狭路・四輪車広路【242】
自転車:30 四輪車:70
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,横断歩道外により道路を横断する場合には,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されている交差点において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車との出会い頭事故については,【292】~【296】の基準が適用されます。
ア 自転車青信号・四輪車赤信号【235】
自転車:0 四輪車:100
イ 自転車赤信号・四輪車青信号【236】
自転車:80 四輪車:20
ウ 自転車黄信号・四輪車赤信号【237】
自転車:10 四輪車:90
エ 自転車赤信号・四輪車黄信号【238】
自転車:60 四輪車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 10.駐停車車両に対する単車の追突事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
10.駐停車車両に対する単車の追突事故【234】
道路に駐停車している四輪車に後方から走行してきた単車が追突した事故を想定しています。
基本の過失相殺率は,駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり,三角反射板等を設置したりするなどして,駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。
追突車:100 被追突車:0
降雨,濃霧,夜間で街頭がなく暗い所等の理由により視認が不良の場合には,単車からは停車車両の発見が容易ではありません。走行中の単車の視界は狭いこと,特に夜間は前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いことから視認不良の場合の駐車車両の単車に対する危険性が大きいこと等を考慮し,視認不良の場合の修正要素を大きくしています。
また,駐停車禁止場所の修正要素は,法の規則に反して車両を駐停車させることによって,他の交通の妨害をし,事故発生の危険を高めている点を考慮しています。トンネル,カーブの途中,道路の曲がりかどなど,坂道等においては,単車から駐停車車両の発見が容易ではありません。
その他,被追突車の非常点滅灯等の不灯火等,駐車方法不適切の修正要素があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:令和元年における交通死亡事故の特徴
警察庁は,令和元年の交通死亡事故の特徴をまとめた,「令和元年における交通死亡事故の発生状況等について」を公開しました。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R1shibou_bunseki.pdf
これによると,歩行中の死者数は,65歳以上の高齢者が約70%を占めており,そのうちの約60%に法令違反がありました。法令違反の種類は,横断違反がもっとも多くなっています。また,65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は,65歳未満の4.4倍と,高くなっています。
自転車乗車中の死者数も,65歳以上の高齢者が約70%を占めています。高齢者の法令違反は79%にも及び,非常に高くなっています。法令違反の種類は,操作不適,安全不確認等の安全運転義務違反が多く,39%となっています。
また,65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は、65歳未満の9.4倍と,非常に高くなっています。
65歳以上の高齢者の交通事故死者数は,過去5年の平均比べ減少していますが,自転車乗用中の事故については増加しており,65歳以上の高齢者方が自転車に乗車する際は,法令違反をせずに安全運転を心がけることが大切です。
令和元年における交通死亡事故の特徴としては,高齢者の死亡事故が多くなっており,被害者にも法令違反と思われる行動が確認されるというものです。
この場合,過失割合が争点となることも多いですが,高齢者はそもそも道路交通法上,保護されるべき対象です(道路交通法第14条5項)。
しまかぜ法律事務所では,過失割合が争点となる高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
また,高齢者の場合,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が争点となることも多いです。高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所では,逸失利益が焦点となる高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
高齢者の死亡事故における過失割合,逸失利益でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 9.ドア開放事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
9.ドア開放事故【233】
停車中の四輪車がドアを開け,四輪車の左側又は右側を走行しようとした単車がこれに接触するなどした事故です。
道路左側に四輪車が停車中にドアを開放した場合を想定しており,第2車線又は第3車線に停車中の四輪車がドアを開放したような場合は,単車の運転者にとって四輪車のドアが開けられることを予測することはより困難であるから,基本の過失相殺率自体を四輪車に不利に修正して考える必要があります。
後続車:10 ドア開放車:90
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。