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【コラム】:弁護士に依頼するメリットとデメリット

2017-12-03

ご家族が交通死亡事故の被害に遭った時,ご遺族で相手方保険会社と話をするか,弁護士に依頼をするか,悩まれる方も多くいらっしゃると思います。
そこで,弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのか,逆にどんなデメリットがあるのか,ご紹介します。

 

<弁護士に依頼するメリット
1.賠償額が大幅にアップする
    “交通死亡事故の保険金は一律3000万円”というイメージを持たれている方も多いと思いますが,これは自賠責保険の上限額です。高齢者の場合,自賠責保険で認定される金額は3000万円を大きく下回り,保険会社からの提示額も大きく下回ります。
    賠償額は,弁護士に依頼すると,弁護士基準(裁判基準)で算定しますので,保険会社からの提示額を2~3倍に大幅増額して解決することもできます。
    しまかぜ法律事務所では,ご遺族にとってもっとも適正な解決方法を提案しています。
    例えば,交通死亡事故は最終示談に至るまでに時間を要しますが,ご遺族の金銭的負担を早期にサポートするため,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し(極めて短期間で第1段階の獲得ができます),最終的に弁護士基準(裁判基準)との差額を保険会社に請求しています(事故態様の分析を行いながら第2段階で最大限の獲得を行います)。
   

2.正確な事故態様を明らかにできる
    賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
    しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で解決ができます。
    例えば,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
    また,しまかぜ法律事務所では,事故態様の分析のためには,刑事裁判への参加(被害者参加)して,事件の真相を知り,刑事記録をすべて取り寄せすることが重要と考えていますので,被害者参加の報酬を別途請求することなく,積極的に刑事裁判に参加しています。刑事裁判に参加することは,事故の真相を知るとともに,被害者の感情を訴えるために極めて有効です。
 
 
3.保険会社とのやり取りによる負担がなくなる
    ご家族が交通死亡事故の被害に遭われ,ご遺族の精神的・金銭的ご負担は極めて大きいものと思います。保険会社とやりとりすることで,さらに大変なご負担がかかります。
    弁護士に依頼すると,相手方保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行いますので,ご遺族の負担を少しでも減らすことができます。
    また,しまかぜ法律事務所では,お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため,愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国,無料で,出張相談を実施しています。
   

<弁護士に依頼するデメリット>
1.弁護士費用が発生する
    弁護士に依頼すると,弁護士費用が発生します。
    しかし,被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます。
    しまかぜ法律事務所では明瞭な料金体系を設定しています。また仮に,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットしていますので,依頼者に不利なことは一つもありません。
    また,刑事記録の取り寄せに必要な謄写代や裁判を行うときの印紙代や郵券(切手)代などの実費はすべて弁護士が負担します。
   

2.弁護士を探す手間が発生する
    交通事故を適切に解決するためには,医療知識,事故分析など,高度な専門知識が必要となりますので,交通事故に強い弁護士を探す必要があります。
    しまかぜ法律事務所代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,弁護士個人として,年間300件以上という他の弁護士とはケタ違いの交通事故案件のご依頼をいただき,豊富な実績があります。
    交通死亡事故ついても,個人で年間約10件の死亡事故案件を受任し,圧倒的に豊富な実績があります。
   
   
 以上が,弁護士に依頼をするメリットとデメリットです。
 ここまで読んでいただくと,弁護士に依頼をするメリットが大きいと感じられるかもしれませんが,弁護士費用や弁護士の得意分野は事務所ごとに違いますので,依頼前ににしっかり確認する必要があります。
 しまかぜ法律事務所では,刑事事件の被害者参加から,民事事件の損害賠償請求まで,最後まで徹底してご遺族をサポートいたします。無料法律相談を実施していますので,交通死亡事故でお困りの方は,ご相談ください。

【コラム】:過失割合(【21】~【36】以外の場所における事故)

2017-11-24

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
 3 【21】~【36】以外の場所における事故
【37】これまでのいずれにも該当しない場所(横断歩道によらない横断であって,横断歩道や交差点の近くでもない場所)における事故

    歩行者:直進車=20:80

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合(横断歩道のない交差点又はその直近における事故(1))

2017-11-17

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
  2 横断歩道のない交差点又はその直近における事故
    車は,交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはいけません。
    交差点の直近とは,おおむね ,幅員の広い道路にあっては10m以内,それ以外の道路にあってはそれ以下の範囲内と考えます。

 

【34】幹線道路又は広路等における事故

   歩行者:直進車=20:80,歩行者:右左折車=10:90
        歩行者は,車道の幅員が広く,かつ,車の交通も頻繁な幹線道路を横断する場合には,通常の道路におけるよりも重い左右の安全確認義務を負っています。
        広い道路を走行してくる車両は減速や徐行をすることなく走行しているのが通常ですから,歩行者が左右の安全を怠って横断することは極めて危険です。
       
【35】狭路等における事故

   歩行者:車=10:90
        車は,交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合,交差道路が優先道路や通行している道路の幅員よりも明らかに広いものであるときは,徐行しなければならず,かつ交差道路の通行する車両の進行妨害をしてはいけません。
        上記のような交差点では,車には通常以上の注意義務が課されており,狭路から広路を横断する場合だけでなく,広路から狭路へ向けて右左折する場合も同様です。

 

【36】優先関係のない交差点における事故

   歩行者:車=15:85
        【34】と【35】の中間値となります。

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故)

2017-11-02

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
  1 横断歩道の付近における事故
  (2)【21】~【32】以外の横断歩道の付近における事故
    【33】
     

       
            歩行者:車=30:70
            信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として【21】~【32】に当たる場合のほかは,すべて【33】の過失割合が適用されますが,道路状況や横断歩道までの距離等を考慮し,過失割合を決定することもあります。

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:アディーレ法律事務所の業務停止処分でお困りの方へ

2017-10-27

 平成29年10月11日,東京弁護士会は,アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月の懲戒処分にしました。業務停止命令を受けますと,受任中の案件はすべて辞任しなければなりませんので,ご依頼者様は別の法律事務所に改めて依頼する必要があり,とてもお困りのことと存じます。
 既に,しまかぜ法律事務所へも,アディーレ法律事務所の元ご依頼者様から多くのご相談がある状態です。
 どこへ相談すればいいか分からない,どのような基準で新しい弁護士を決めれば良いか分からない等,まだまだお困りの方もたくさんいらっしゃると思います。
 
 交通事故の案件は,後遺障害の等級や過失割合によって,受け取れる賠償額は大きく変わってきます。専門知識に詳しく,実績の豊富な,交通事故に強い弁護士を選ぶ必要があります。
 しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,年間300件以上という交通事故案件を受任し,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件で豊富な実績があります。
 法律相談は何度でも0円ですので,まずは,お気軽にご相談ください。

 

<交通死亡事故のご遺族様へ>
 交通死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。お亡くなりになられた方が一家の大黒柱の場合,早急な金銭的サポートが必要になりますので,すぐに弁護士にご相談することをお勧めいたします。
 しまかぜ法律事務所では,ご遺族の金銭的負担を早期にサポートするため,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得します。その後,刑事記録等を取り寄せし,事故態様の分析をした上で,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。

 お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため,愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国,無料で,出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても,事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。

<裁判中,紛争処理センターへ申立中の方へ>
 裁判の内容や紛争処理センターへの申し立て内容を確認の上,適切に対応させていただきます。
 しまかぜ法律事務所は,裁判や紛争処理センターへの申し立て実績も豊富ですので,ご安心ください。
 交通死亡事故の場合,刑事裁判の被害者参加を無料で対応しています。

<費用について>
 被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
 弁護士特約がない方でも,万が一,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットします。依頼者に不利なことはありませんのでご安心ください。
 アディーレ法律事務所への報酬支払いについては,しまかぜ法律事務所では分かりかねますが,お困りのご依頼者様に余分な費用負担が発生しないよう配慮させていただきます。

【コラム】:煽り運転による交通死亡事故

2017-10-22

平成29年6月,東名高速道路で煽り運転あおり運転)による死亡事故が発生しました。
警視庁によると,車を運転中に前方の車を煽るなど,道路交通法違反の車間距離不保持で摘発された事例は昨年,全国で7625件あり,このうち高速道路での違反が9割近い6690件を占めています。

 

煽り運転とは,前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為であり,車間距離を詰めて異常接近したり追い回す,ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する,嫌がらせをするなどの行為が挙げられます。
特に高速道路ではスピードも出ていますので,死亡事故などの大事故に繫がるとても危険な行為です。

 

煽り運転という事故前の経緯は,過失割合の認定においても,被害者に有利に修正されます。
しまかぜ法律事務所では,煽り運転が原因の依頼案件について,依頼者に有利に逆転して解決した豊富な実績があります。
例えば,当初は,事故態様だけを切り取って依頼者の過失が大きいと主張されていましたが,事故に至った煽り運転の経緯を証明し,依頼者:相手方=10:90で逆転して解決した実績があります。

 

賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,煽り運転が原因でご家族がお亡くなりになったご遺族の方は,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(4))

2017-10-13

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
 (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    イ 横断歩道の手前
    【30】車:赤信号で衝突

          歩行者:青信号 歩行者:車=10:90
          歩行者:黄信号 歩行者:車=20:80
          歩行者:赤信号 歩行者:車=30:70
          車が対面信号が黄信号又は赤信号になっているのを認めて減速していることを前提としています。黄信号から赤信号に変わった場合も赤信号から青信号に変わる場合も差はありません。

    【31】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で衝突


            歩行者:車=50:50
            車が対面信号が黄信号になっているのを認めて減速していることを前提としています。車の速度や衝突地点と横断歩道との距離関係から,黄信号が表示された時点で安全に停止することができない場合は,【32】を適用します。
           
    【32】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で衝突


            歩行者:車=70:30
            歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはならないので,赤信号に違反した歩行者の過失は大きく,70%となります。

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(3))

2017-10-09

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
  (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    ア 横断歩道通過後
  【27】歩行者:黄信号で横断開始,車:黄信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=30:70

    【28】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=40:60
           
    【29】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=25:75

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:幼児の交通死亡事故

2017-09-30

警視庁が平成24年から平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ,幼児交通死亡事故の約7割がチャイルドシート不使用であったことが分かりました。
チャイルドシートを正しく使用しないと,急停車時に子どもがダッシュボードやフロントガラスに激突する,車外に放り出されるなど,死亡率がとても高くなりますので,チャイルドシートは正しく装着することが必要です。

 

幼児死亡事故で,もっとも高額な賠償項目は逸失利益です。

 

まず,基礎収入について,男子であれば,男計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,女子であれば,男女計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。
女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
もっとも,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
女子が被害者の場合,ⅰ①基礎収入を女性の平均賃金,②生活費控除率を30%で算定するか,ⅱ①基礎収入を男女の平均賃金,②生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのいずれが高額になるかを検討する必要がありますが,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

 

次に,就労可能年数について,始期は18歳,終期は67歳です。幼児の場合,18歳になるまでを考慮して就労可能年数によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,5歳の幼児が死亡した場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-5歳=62年間のライプニッツ係数 19.0288
18歳-5歳=13年間のライプニッツ英数 9.3936
5歳幼児就労可能年数によるライプニッツ係数 19.0288-9.3936=9.6352

 

適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(2))

2017-09-23

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
  (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    ア 横断歩道通過後
  【24】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

              歩行者:車=10:90

    【25】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=40:60
           
    【26】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=70:30
            歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならいので,本件事故は,赤信号に違反した歩行者の過失によるものであり,70%となります。

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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