【コラム】:死亡逸失利益について(高齢者の就労可能年数)

2016-09-11

就労可能年数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,高齢者の就労可能年数です。

 

原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。67歳を超える高齢者はどのように就労可能年数を算定するのでしょうか。

67歳を超える高齢者の就労可能年数は,簡易生命表の平均余命の2分1とします。
簡易生命表は,「死亡事故の損害賠償の種類」 をご覧ください。

また,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者についても,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。

 

一方で,年金の逸失利益については,平均余命を2分の1するのではなく,平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数で算定します。
詳しくは「【コラム】:死亡逸失利益について(高齢者で年金の算定方法)」をご覧ください。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。